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違反対象物の公表制度

最終更新日:
(ID:8680)

公表制度

1 違反対象物の公表制度が始まりました

 近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。

 このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防機関が立入検査にて重大な消防法令違反を確認した場合、その建物の所在地、違反内容等を公表する違反対象物の公表制度の運用を開始しました。

※違反対象物の公表制度の概要については、以下リーフレットをご覧ください。

2 公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。
例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅など)などが該当します。

3 公表の対象となる法令違反の内容

消防法第4条第1項に規定する立入検査において、次に掲げる消防用設備等が一切設置されていないと認められたもの(消防法令で設置義務が課せられているものに限ります。)を対象とします。

■ 屋内消火栓設備

■ スプリンクラー設備

■ 自動火災報知設備

  • 屋内消火栓              SPヘッド          受信機
  • ■屋内消火栓設備 ■スプリンクラー設備 ■自動火災報知設備

4 公表する内容

公表する事項については、以下の事項となります。

  1. 防火対象物の名称
  2. 防火対象物の所在地
  3. 防火対象物の違反内容
  4. 公表日
  5. 管轄消防署
  6. その他必要な事項(違反が生じている部分の詳細等)

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5 公表の方法

公表については、以下の方法により行われます。

  1. 熊本市ホームページへの掲載
  2. 熊本市消防局本部及び違反対象物の所在地を管轄する消防署における公表対象物を記載した閲覧簿の備置き

6 防火対象物の関係者の皆様へ

 公表制度に該当する違反対象物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に管轄の消防署指導課にご相談ください。

■ 熊本市中央消防署(中央区※1)       TEL:096-364-2894

■ 熊本市東消防署(東区管轄)        TEL:096-367-6315

■ 熊本市西消防署(西区・中央区※2)     TEL:096-353-5028

■ 熊本市南消防署(南区管轄)        TEL:096-212-0303

■ 熊本市北消防署(北区管轄)        TEL:096-327-2020

■ 熊本市益城西原消防署(益城町、西原村管轄)TEL:096-286-2298

※1 一新・慶徳・五福・向山校区を除く。 ※2 一新・慶徳・五福・向山校区のみ。

7 各行政区・町村ごとの公表対象物一覧

消防局管内の行政区または町村ごとの公表対象物については、以下を御参照ください。

熊本市東区の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧     【東消防署管内】 (PDF:109.5キロバイト)新しいウィンドウで

熊本市西区の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧     【西消防署管内】 (PDF:109.4キロバイト)新しいウィンドウで

熊本市北区の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧    【北消防署管内】 (PDF:133.6キロバイト)新しいウィンドウで

上益城郡益城町の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧  【益城西原消防署管内1】 (PDF:158.6キロバイト)新しいウィンドウで

阿蘇郡西原村の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧      【益城西原消防署管内2】 (PDF:163.1キロバイト)新しいウィンドウで

8 公表制度の根拠及び施行期日

【根拠法令】 

平成27年3月6日に熊本市火災予防条例の一部が改正され、第47条の2「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。

【施行期日】

  平成27年4月1日

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