地縁団体の認可
■ 地縁団体とは?
地縁による団体とは、一定の区域内に住所を有するつながり(地縁)に基づいて組織された団体で、その区域内の住民間の連絡調整、生活環境の維持整備、社会福祉、集会施設の管理等の地域的な共同活動を行っている団体で、その代表的なものが自治会です。
■ 地縁による団体の認可について
町内自治会等のいわゆる「地縁による団体」は、従来から「権利能力なき社団」として位置付けられ、団体名義では不動産登記や契約の名義人となることができず、自治会長等の個人または共有の名義を使用する必要がありました。
ところが、こうした個人名義の使用により、個人の財産と団体の財産の混同が生じる場合や、名義人の死亡などにより相続などの複雑な問題が生じる場合がありました。
そこで、地方自治法の定めにより、市長の認可を受けた町内自治会等の地縁団体は、法人格を取得し、団体名義で不動産登記や契約ができるようになりました。
■ 地縁団体認可の要件
地縁団体として市長の認可を受けるための要件は、次のとおりです。
なお、特定の活動を行うことを目的とする団体、年齢や性別など加入に住所以外の条件がある団体は、認可を受けることができません。
(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3) その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。
■ 手続きの流れ
認可申請の手続きについては、事前に各区役所総務企画課までお問い合わせください。
(1) 各区役所総務企画課へ事前相談
認可申請を行う場合は、申請の要件や手続きについて事前に各区役所総務企画課へご相談ください。
(2) 必要書類の作成
認可申請には規約や構成員名簿など複数の書類が必要です。各区役所総務企画課へ随時相談及び確認をしながら、地域でよく話し合い、必要書類を準備してください。
(3) 総会
認可申請を行うことについて、現行の規約に則った正式な総会で議決を行ってください。
この時、申請を行うことのほか、認可を受けるのに必要な事項(新規規約、構成員名簿など)についても同時に議決を行ってください。
(4) 申請
各区役所総務企画課へ必要書類を提出してください。
〈必要書類〉
・認可申請書〔 認可申請書 (ワード:40キロバイト)〕
・規約
・認可申請を行うことについて、総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
・構成員の名簿
・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(事業報告書、事業計画書、決算書、予算書等)
・申請者が代表者であることを証する書類(代表者決定時の総会議事録、就任承諾書など)
・区域を示した地図
(5) 審査→認可・告示・台帳作成
認可の要件を満たすか審査を行い、要件を満たしていれば認可及び告示を行います。
また、告示と同時に告示事項を記載した台帳を作成し、この台帳の写しを団体証明書として交付します。
認可後の手続き
地縁団体の認可後には、団体印鑑の登録などができるようになります。また、規約や告示事項に変更があった場合には、市への申請が必要になります。
なお、申請等を郵送で行う場合は、当該認可地縁団体の所在地の区役所総務企画課へ郵送ください。
■ 認可地縁団体証明書の交付請求
誰でも、認可地縁団体証明書の交付を請求することができます。
請求は郵送でもできますが、別途郵送料(郵便切手貼付の返信用封筒の添付)が必要になります。
〈請求に必要な書類〉
・認可地縁団体証明書交付請求書〔 認可地縁団体証明書交付請求書 (ワード:18.7キロバイト)〕
・手数料(1通につき300円)
■ 団体印鑑の登録申請
認可地縁団体の印鑑を公に証明することができるようになるものです。
原則、代表者からの申請となります。
〈申請に必要な書類〉
・認可地縁団体印鑑登録申請書〔 認可地縁団体印鑑登録申請書 (ワード:15.8キロバイト)〕
・登録する団体の印鑑
・代表者個人の実印
・代表者個人の印鑑証明書
■ 団体印鑑登録証明書の交付請求
不動産登記などの申請において、印鑑登録証明書の提出が必要な場合があります。
原則、代表者からの請求となります。
〈請求に必要な書類〉
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付請求書〔 認可地縁団体印鑑登録証明書交付請求書 (ワード:15.7キロバイト)〕
・登録している団体の印鑑
・手数料(1通につき300円)
■ 告示事項変更の届出
告示された事項に変更があった場合は、変更の届出が必要になります。変更する内容については告示を行い、同時に台帳の記載事項の変更を行います。
告示事項変更届出書は、郵送でも提出することができます。
〈届出に必要な書類〉
・告示事項変更届出書〔 告示事項変更届出書 (ワード:38.5キロバイト)〕
・変更があったことを証する書類(変更に関する議決を行った総会議事録など)
・就任承諾書(代表者変更の場合のみ必要)
■ 規約変更の申請
規約の変更は、総会で議決後、規約変更認可申請書を提出し、市長の認可を得た時から効力を生じることとなりますので、変更後は認可申請を行ってください。
なお、規約の変更には、規約に特段の定めがある場合を除き、総構成員の4分の3以上の同意が必要です。
規約変更認可申請書は郵送でも提出することができます。
〈申請に必要な書類〉
・規約変更認可申請書〔 規約変更認可申請書 (ワード:38.5キロバイト)〕
・規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表、新規規約及び現行規約など)
・規約変更を総会で議決したことを証する書類
(議長及び議事録署名人の署名・押印がある総会議事録の写し)
■ 運営
少なくとも年に1回、通常総会を開く必要があります。
財産目録及び構成員名簿を常に事務所に備えおく必要があります。また、財産目録は毎事業年度終了後3か月以内に作成する必要があり、構成員名簿はその内容に変更が生じた場合は訂正することが必要です。なお、令和3年(2021年)11月26日から認可申請時の保有(予定)資産目録の提出は不要となりましたが、資産を持っている団体については、引き続き財産目録の作成及び適正な管理が必要となります。
税金関係については、地縁団体認可の前後で基本的に変更はありません。なお、詳細はそれぞれの関係機関にお問い合わせください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
■ 不動産登記の特例とは?
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、相続人の確定に多大な労力を要します。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正・施行され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体への所有権の移転の登記をできるようにする特例の規定が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
■ 特例申請の要件
次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に特例申請の対象となります。
(1) 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
(2) 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(3) 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
(4) 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
■ 手続きの流れ
特例の手続きについては、事前に各区役所総務企画課までお問い合わせください。
(1) 各区役所総務企画課へ事前相談
特例申請を行う場合、特例申請の要件の疎明資料として必要なものが状況によって異なりますので、事前に各区役所総務企画課へご相談ください。
(2) 特例申請の準備
疎明資料等の作成、所在が判明している登記関係者がいる場合は名義変更についての同意取得など、特例申請に向けた準備を行います。各区役所総務企画課へ随時相談及び確認をしながら、地域でよく話し合い、準備を行ってください。
(3) 総会
特例申請を行うことについて、規約に従い総会で議決を行ってください。
(4) 申請
各区役所総務企画課へ必要書類を提出してください。
〈必要書類〉
・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書〔 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (ワード:23.8キロバイト)〕
・特例の申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
・申請者が代表者であることを証する書類
(代表者選出の議決を行った総会議事録、就任承諾書、認可地縁団体証明書など)
・「特例申請の要件」を疎明するに足りる資料
(5) 審査→公告
市は提出された疎明資料により要件を確認し、申請要件を満たしている場合、3か月以上の公告を行います。
(6) 公告結果の提供
異議の申出がなかった場合、「異議がなかった旨を証する書類」を申請団体へ交付します。
※異議の申出があった場合は、「公告結果(異議申出あり)通知書」を申請団体へ交付します。これにより、特例手続きは中止されます。
(7) 登記手続き
異議がなかった旨を証する書類の交付を受け、法務局にて申請不動産の所有権の保存又は移転の登記手続きを行います。
■ 公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告の期間内に、申請内容について異議を述べることができます。
〈異議申出に必要な書類〉
・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書〔 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (ワード:23.1キロバイト)〕
・添付書類
登記関係者の別 |
添付書類 |
登記関係者であることを確認できる書類 |
申出書に記載された氏名及び住所を確認できる書類 |
表題部所有者または所有権の登記名義人 |
・登記事項証明書 |
・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し |
表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人 |
・登記事項証明書
・戸籍謄抄本 |
所有権を有することを疎明する者 |
・所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
■ 現在公告されているもの
現在、公告されているものはありません。
※公告期間中にホームページに掲載される公告は、参考として掲載しているものであり、原本は
市役所本庁舎及び各区役所の掲示板に掲示されます。
認可地縁団体に関する手引き
地縁団体の認可・認可後の手続きについて