お知らせ
熊本地震のり災証明書については、「熊本地震に関する住家のり災証明書について」をご参照ください。
暴風、豪雨、地震などの異常な自然現象により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じたり災証明書を市が交付するものです。
- 住家の被害の程度には次のがあります。
- ・「全壊」
- ・「大規模半壊」
・「中規模半壊」
- ・「半壊」
- ・「準半壊」
- ・「準半壊に至らない(一部損壊)」
- ・「床上浸水」
- ・「床下浸水」
- ※調査の結果、「被害なし」となることもあります。
対象となる方
・「住家」に被害を受けられた方
※家の所有に関わらず、被災した時点でお住まいであった世帯の世帯主から申請いただけます。
・区分所有建物(マンション)の共用部分に被害を受けられた管理組合等
※カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。
申請受付時間
9:00 ~ 16:00
各区役所 福祉課
中央区 096-328-2312
東区 096-367-9127
西区 096-329-5403
南区 096-357-4129
北区 096-272-1118
※お住まいの区以外でも申請できます。
各総合出張所
託麻総合出張所 096-380-3111
河内総合出張所 096-276-1111
天明総合出張所 096-223-1111
幸田総合出張所 096-378-0172
城南総合出張所 0964-28-3111
清水総合出張所 096-343-9161
龍田総合出張所 096-338-2231
※花園、飽田、北部総合出張所は平成29年3月末に窓口廃止となりました。
サービスコーナーでは罹災証明書のお手続きはできません。
・窓口またはマイナポータルサイト(電子申請)から交付申請をしてください。マイナポータルサイトへのリンク先は
こちら(外部リンク)になり
ます。
・被害状況確認のため、担当課が被害認定調査を実施します。
・被害認定調査を実施し、後日交付窓口で交付します。
※遠方への避難等で窓口へお越しいただけない方は、お問い合わせください。
※ただし、被害の程度が少なく被害認定調査が不要である場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合は、被害状況を写した写真等を提出い
ただくと、確認のうえ一部損壊のり災証明書を交付します。窓口での申請の場合は、即日交付します。
(申請に必要なものについては、下記「交付について」に記載しています。)
交付について
交付方法
調査依頼を受け、調査が終了し交付準備ができた方から、順次個別に連絡をします。
連絡があった場合は下記窓口で交付を受けてください。
※持参書類や聞き取り確認により、当日発行できない場合もあります。
交付受付時間
9:00 ~ 16:00
交付窓口
中央区福祉課 096-328-2312
東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403
南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118
持参するもの
1 交付を受ける人の身分証明証(運転免許証、さくらカード、マイナンバーカードなど)
※代理人が交付を受ける場合は、代理人の身分証明証が必要です。
2 住民票の所在とり災住所が異なる場合は、生活の本拠であったことが確認できる書類(光熱水費の領収書など)
※生活の本拠であったことを客観的に証明いただくために、上記以外にも複数の証明書類を提出いただき、
発行の可否を個別に判断する必要がある場合があります。
詳しくは、窓口にお越しになる前にお住まいの区の福祉課(電話番号は上記を参照ください)へご相談ください。
3 委任状(本人もしくは同一世帯以外の方が交付を受ける場合に必要です)
4 申請書
5 管理規約及び総会の議事録等(区分所有建物の共用部分に被害を受けられた管理組合等)
※管理組合の名称及び代表者氏名がわかるもの
※ただし、被害の程度が少なく被害認定調査が不要である場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合は、被害状況を写した写真等を提出
いただくと、確認のうえ一部損壊のり災証明書を交付します。窓口での申請の場合は、即日交付します。
【持参するもの】
・被害状況を写した写真又は修繕見積書(領収書)
・上記「持参するもの」に記載のある1・2・3・4・5のうちで必要なもの
様式