児童手当について
令和5年度(2023年度)現況届のお問い合わせについて令和5年度(2023年度)の現況届の提出が必要な一部の方へ、現況届を6月上旬に発送します(現況届の提出が不要な方には、お知らせを発送します)。現況届について詳しくは、以下「現況届」をご覧ください。 また、現況届に関するお問い合わせは、以下児童手当現況届専用窓口までご連絡ください。
児童手当現況届専用窓口 電話番号:096-276-6225 受付曜日:火曜日~土曜日 (ただし、月曜日が祝日の場合、火曜日は休み。) 受付時間:9:00~17:00 ※令和5年(2023年)6月1日~令和5年(2023年)10月6日までの専用窓口となっています。 この期間以外のお電話はつながりませんので、ご注意ください。 所得上限超過により児童手当等の受給資格を喪失した方へ令和4年度中に、児童手当の所得上限限度額を超過したことにより児童手当等受給資格を喪失した方の、令和5年度(令和4年1月~12月)の所得が児童手当の所得上限限度額を下回った場合、児童手当等を受給するためには、改めて認定請求をしていただく必要があります。 認定請求が遅れますと、手当の受給開始が遅れる場合がございますので、ご注意ください。 ご不明な点は、お住いの区の保健こども課に お問い合わせください。 ※所得上限限度額については、以下 「所得制限」をご覧ください。
【申請について】 令和5年5月から、各区保健こども課及び総合出張所で受付を開始いたします。 ご自身の令和5年度(令和4年1月~12月)所得については、住民税課税決定通知書をご確認ください。住民税課税決定通知書は、令和5年5月下旬~6月中旬頃に、事業所・もしくはご本人様宛に郵送されます。
【支給対象となる可能性がある方】 ・退職等により、令和4年1月~12月の所得が、令和3年1月~12月の所得を下回った方 ・令和3年1月~12月に土地、建物等を売却したこと等により、所得が一時的に上がっていた方
※申請いただいた結果児童手当の所得上限限度額を上回っていた場合、手当の支給はございませんのでご了承ください。 公務員に採用された方や公務員を退職された方は、お手続きが必要です。公務員に採用された方や公務員を退職された方は、お手続きが必要です。採用日(退職日や異動日)の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。 申請が遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、二重支給で過払いが発生したりすることがありますのでご注意ください。 ・熊本市から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合 熊本市から児童手当を受給していた方が新たに公務員となる場合、新たに勤務する所属庁で申請を行い、児童手当を受給することになります。熊本市からの支給は終了となりますので、速やかに受給事由消滅届を提出してください。 ・所属庁から児童手当を受給している公務員の方が、退職等される場合 公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により公務員でなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することになりますので、速やかに認定請求書兼振込依頼書を提出してください。 令和4年6月分(令和4年10月定期支払分)から児童手当制度が一部改正されました1.所得上限限度額を超過した方の児童手当(特例給付)が廃止されました 新たに所得 上限限度額が追加され、令和4年6月分(令和4年10月定期支払分)から、主たる生計維持者の所得が 所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)は支給されません(受給資格が消滅します)。※所得制限(上限)限度額については以下 「所得制限」をご覧ください。 なお、主たる生計維持者の所得が所得制限限度額以上かつ、所得上限限度額未満の場合は、これまで通り特例給付として児童一人当たり一律5,000円を支給します。 ※主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上により児童手当(特例給付)が支給されなくなった(受給資格が消滅した)場合で、その後、所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
2.一部の方を除き、現況届の提出が不要になりました 令和4年度(2022年度)より、一部の方を除き、現況届の提出は不要となりました。
3.変更届の提出が必要になりました 現況届の省略に伴い、以下の変更事項があった方は、変更届の提出が必要になりました。 (1)婚姻・離婚された方(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含みます) (2)熊本市外に住民票がある方で、状況に変更があった方(受給者・配偶者・児童の氏名・住所等の変更) (3)就職・退職等により加入する年金(健康保険証)が変更になった方
※(3)について…3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。 また、額改定請求時に届け出ている方は提出不要です。
郵送での申請を受付けます次の児童手当に関する申請について郵送での受付も行います。 ※手続き内容等に応じて必要な書類がありますので、事前にお住いの区の保健こども課へお問い合わせください。 ◆郵送による受付日の取扱い 郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。 ◆郵送について 郵便局による差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。 普通郵便で送付された書類の到達確認等のお尋ねはお受けできない場合があります。 郵送に係る送料等については、申請者負担となります。 ※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。 ◆本人確認書類の同封 郵送にあたって下表書類の写しの同封をお願いします。 1点で確認できるもの | 2点で確認できるもの | a.運転免許証 b.パスポート c.マイナンバーカード d.身障者手帳 e.在留カード f.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの | a.健康保険証(※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください) b.年金手帳 c.児童扶養手当・特別児童扶養手当証書 d.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |
◆郵送対応する主な業務 申請内容 | 様式 | 添付書類 | 申請にあたっての注意事項 | 新規の申請 | | ・請求者の健康保険証の写し ※3歳未満児童を養育し、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している方のみ添付してください。 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください
・請求者名義(普通口座)の通帳又はキャッシュカードの写し ※公金受取口座を利用する場合は添付不要です。
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード(写し)又はマイナンバー通知カード(写し)
・別居監護申立書 ※児童と別居している場合のみ | ・児童(第1子)が生まれた、市内転入等で資格が発生した場合に必要な申請です。なお、区民課で出生・転入等の手続を済ませた後に申請をお願いします。
・3歳未満の児童を養育していない場合や、国民保険・社会保険に加入している場合は、健康保険証の添付は不要です。 | 額改定認定請求書 | | ・受給者の健康保険証の写し ※3歳未満児童を養育し、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している方のみ添付してください。 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください
・別居監護申立書 ※児童と別居している場合のみ | ・2人目以降の児童が生まれた等、受給内容に変更があった場合に必要な申請です。なお、出生の場合は、区民課で出生届の手続後に申請をお願いします。
・3歳未満の児童を養育していない場合や、国民保険・社会保険に加入している場合は、健康保険証の添付は不要です。 | 変更届 | 変更届 (PDF:191.8キロバイト) | ・請求者の健康保険証の写し ※就職・退職等により加入する年金(健康保険証)が変更になった方のうち、以下に該当する方のみ添付が必要です。 (1)3歳未満児童を養育している (2)私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している
※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。 | ・受給者等の状況に変更があった際に必要な申請です。以下の場合に変更届を提出してください。なお、婚姻・離婚等の場合は、区民課で手続後に申請をお願いします。
・婚姻・離婚された方(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)
・熊本市外に住民票がある場合で、状況に変更があった方(受給者・配偶者・児童の氏名・住所等の変更)
・就職・退職等により加入する年金(健康保険証)が変更になった方 ※額改定請求時に届け出ている場合は変更届の提出は不要です。 ※会社勤務から別の会社に転職された方など、社会保険間での変更の場合、届出は不要です。 | 受給事由消滅届 | | ・消滅日が確認できる書類 | 市外転出や受給者が公務員になった等の事由で資格を消滅させる際に必要な申請です。 なお、市外転出の場合は、区民課での転出手続き後に申請をお願いします。 また、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村に新規申請をしてください。 | 金融機関変更届 | | ・受給者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳又はキャッシュカードの写し(※公金受取口座を利用する場合は添付不要です) | 児童手当を振込む口座の変更があった際に必要な申請です。 ※原則、受給者以外への口座変更はできません(児童や配偶者名義の口座は登録できません)。 受給者名義の口座を開設できない等、特別な事情がある方は以下の問い合わせ先へご連絡ください。 | 受給状況確認書 | | 特にありません | 児童手当の受給状況について証明書を発行します。 ※申請から発行までに1週間程度かかります。お急ぎの方はお早めにご申請ください。 | 未支払手当請求書 | | ・振込む際の対象児童名義(普通口座)の通帳又はキャッシュカードの写し(※公金受取口座を利用する場合は添付不要です) | 児童手当等受給資格者が死亡した場合、その死亡した受給者に支払うべき児童手当で、まだその受給者に支払っていないものがある場合、その児童に対して支払うための申請です。 | 各申立書 | | 特にありません | (1)新規の申請の際、国外転入による理由で前年所得の確認ができない場合に必要な申立書です。 (2)新規の申請の際、生計中心者は国外に滞在し、母子(父子)のみ国外転入をした場合に必要な申立書です。 (3)新規申請や額改定請求の際、コロナウィルス関連の事由で申請が遅れる場合に必要な申立書です。(事前にお問い合わせいただき、保健こども課職員から本申立書の提出を案内します。) |
※郵送で申請する際、担当職員より内容を確認する場合がありますので、必ず連絡先の記入をお願いします。 ※申請書の提出が遅れると、遅れた月分の手当を受給できない場合がありますので、ご注意ください。 ◆問い合わせ先および提出先 各種申請のご不明な点のお問い合わせおよび書類の提出は、お住いの区の保健こども課へお願いします。 ・中央区保健こども課 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所中央区保健こども課 こども班 TEL 096-328-2421 ・東区保健こども課 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区役所保健こども課 こども班 TEL 096-367-9130 ・西区保健こども課 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健こども課 こども班 TEL 096-329-6838 ・南区保健こども課 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健こども課 こども班 TEL 096-357-4135 ・北区保健こども課 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健こども課 こども班 TEL 096-272-1104 公金受取口座の利用について児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。
1.公金受取口座とは
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。 デジタル庁ホームページ(公金受取口座登録制度) (外部リンク)
2.利用手順
(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。
デジタル庁ホームページ(マイナポータルによる公金受取口座の登録方法) (外部リンク)
(2)各区保健こども課・総合出張所に利用申請する(郵送可)。 ※(2)の手順は公金受取口座を新規で利用開始する場合のみになります。すでに熊本市の児童手当振込先として指定している公金受取口座を変更する際は、各区保健こども課・総合出張所にご連絡いただく必要はありません。マイナポータル等から変更のお手続きをお願いします。 3.注意事項 ・公金受取口座の登録・変更を行う際は、入金日の1か月前までを目途にお手続きをお願いします。入金日までの期間が短いと、手当の振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。一部金融機関は、口座登録完了までに1か月程度要することがありますので、お早めにご登録いただきますようお願いいたします。 ・公金受取口座の利用を停止する場合は、速やかにお住いの区の保健こども課にご連絡ください。 ・公金受取口座には複数の口座を登録することができません。他事業でも公金受取口座を利用される場合はとくにお気を付けください。
なお、公金受取口座の利用申請は事業ごとに行う必要があります。
児童手当とは
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象となる児童
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童)
※日本国内に住所のある児童が対象です(ただし、留学中などの場合を除きます。)。
請求者(受給資格者)
熊本市に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方
※父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。 ※児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。 ※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。 「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者 「父母指定者」・・・例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給する。 ※要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除きます。)。
手当額(月額)
・0歳~3歳未満(一律) 15,000円 ・3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 ・3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円 ・中学生(一律) 10,000円 ※第1子等の数え方は、18歳になった最初の3月までの子を基に算定します。 ※ただし、所得制限限度額を超過した場合は、児童1人当たり一律月額5,000円の支給となります。 また、令和4年6月分(令和4年10月定期支払分)以降の手当について、所得上限限度額を超過した場合は、児童手当が支給されません。
所得制限
児童手当には所得制限があり、受給者(請求者)の所得が所得制限限度額以上の場合、児童1人当たり一律月額5,000円の特例給付を支給します。 ※特例給付は、年少扶養控除の廃止に伴い、当分の間、児童1人当たり一律月額5,000円を支給するとされています。 なお、令和4年6月分の児童手当より、受給者(請求者)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)の支給はありません。 対象となる所得は、世帯の所得ではなく、受給者本人の前年の所得が対象となり、令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分まで)の児童手当は、令和4年中の所得(令和4年1月から12月までの所得)を基に計算します。 ただし、主たる生計維持者を確認するために配偶者の方の前年の所得も確認します。主たる生計維持者が変わっている場合には受給者を変更する必要があります。詳しくは、各区保健こども課へお問い合わせください。 所得の計算方法は、下図のとおりです。 
所得制限限度額および所得上限限度額は、下表のように扶養親族等の人数で異なります。 ※扶養親族等の人数は、住民税の申告上(12月31日時点)の人数となりますので、それ以降に生まれた児童等は含みません。 
※扶養親族等の人数が6人以上いる方は、1人につき38万円を加算し、同一生計配偶者(70歳以上の方)または老人扶養親族がいる方は、1人につき6万円を加算した限度額となります。
手当の支給日
児童手当は、2月・6月・10月の各15日にまとめて4か月分支払います(年3回)。 2月支給分:10月~1月分の児童手当
6月支給分:2月~5月分の児童手当 10月支給分:6月~9月分の児童手当 また、転出等により2月・6月・10月以外の月に児童手当が支給される場合は、各月の20日に支払います。 ※ただし、支払日が休日・祝日の場合は、直前の平日に支払います。
手続き
以下の場合には、手続きが必要です。 (1) 第1子が生まれた方 (2) 熊本市に転入された方 (3) 対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更) (4) 養育する児童が増えた方(今まで児童手当を受給されていた方に新たに児童が生まれたときなど) (5) 熊本市外へ転出される方、公務員に採用となり職場で受給となった方、離婚その他の理由で児童を養育しなくなった方 ※児童と住所が別になったときなど、その他にも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは以下の問い合わせ先にお尋ねください。 ※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届けをされない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。 ※手続きが遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。とくに、公務員に採用された方の手続きが遅れたために、返還金が発生する事例が多発しております。熊本市で児童手当を受給中の方で、公務員に採用された方は、至急以下の問い合わせ先にご連絡ください。
申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。 ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。 ※必要書類が不足していても受け付けできますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日ご提出できます。
申請に必要なもの
【新規の認定請求】 ○お手続きが必要な時 ・熊本市に転入した時 ・第1子を出産した時 ・公務員でなくなった時 等 ○必要書類(必須) ・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー) ※公金受取口座を利用する場合は提出不要 ※原則、請求者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(児童や配偶者様の名義の口座は登録できません。) 請求者名義の口座を開設できない等、特別な事情がある方は以下の窓口へお問い合わせください。 ・請求者本人に関する以下(1)又は(2) (1)マイナンバーカード (2)マイナンバー通知カード及び来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等) ○必要書類(請求者の状況に応じて) ・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書 ※3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。(令和4年6月1日の児童手当制度改正により、3歳未満の児童を養育していない場合には、健康保険証又は年金加入証明書の提出が不要になりました。) ※厚生年金保険・国民年金保険・私立学校教職員共済制度の加入者である場合、提出は原則不要です。 ・請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。 (届出の際は別居する児童の個人番号がわかるものをご持参ください。) ※個人番号を利用することにより、以下の提出が不要となります。 ・所得証明書(平成29年11月13日~) ・住民票(令和2年12月7日~) 【額改定請求・額改定届】
○お手続きが必要な時 ・既に児童手当を受給している方が第2子以降を出産した時 ・離婚等その他の事情により養育している児童が増えた時・減った時 等 ○必要書類(受給者の状況に応じて) ・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書 ※3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。 ・請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。 (届出の際は別居する児童の個人番号がわかるものをご持参ください。)
【変更届】 ○お手続きが必要な時 ・婚姻・離婚された時(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む) ・熊本市外に住民票がある場合で、状況に変更があった時(受給者・配偶者・児童の氏名・住所等の変更) ・就職・退職等により加入する年金(健康保険証)が変更になった時(3歳未満の児童を養育している方のみ。額改定請求時に届け出ている場合は不要) 【受給事由消滅届】
○お手続きが必要な時 ・熊本市を転出する時 ・受給者が公務員になった時 ・離婚等その他の事情により養育している児童がいなくなった時 等 【口座変更届】 ○お手続きが必要な時 ・お振込口座の名義を変更された場合 ・お振込口座を解約された場合 ・お振込口座を変更されたい場合 ○必要書類 ・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー) ※公金受取口座を利用する場合は提出不要 ※原則、受給資格者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(児童や配偶者様の名義の口座は登録できません。) 受給資格者名義の口座を開設できない等、特別な事情がある方は以下の窓口へお問い合わせください。
注意:その他、申請の内容・状況によっては他に必要な書類があります。詳しくは以下の窓口へお問い合わせください。
現況届
令和4年度(2022年度)より、一部の方を除き、現況届の提出は不要となります。 令和4年度以降現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に受給者の住所宛に郵送します(現況届の提出が不要な方には、別途お知らせを郵送します)。 この現況届により受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために6月中に必ず提出してください。 なお、現況届の提出が必要な方で、提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。
※現況届は、5月以前から手当を受給していて、6月以降も引き続き受給する方へ送付します。 (引き続き現況届の提出が必要な方) ・未成年後見人(法人含む)の方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方 ・住民基本台帳上の住所は熊本市外にあるが、DV避難のため熊本市から児童手当を受給している方 ・児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(無戸籍児童)を養育されている方 ・施設等の受給者の方 ・住民基本台帳上の住所が別にある児童(別居監護児童)を養育している方 ※令和5年度(2023年度)より、一部の方を除き、児童と別居している場合でも現況届の提出は不要 となります。必要な方には、引き続き現況届を郵送いたします。 ・父母等に監護されない児童(生計維持児童)を養育している方 ・受給者または配偶者の個人番号を届出ていない方 ・その他、熊本市から提出の案内があった方
通知書の発行について児童手当の認定通知書や、額改定通知書等の通知書は奨学金等の申請等で使用することが出来ます。紛失された場合には受給額の確認ができる書類の発行が可能ですので、詳しくは問い合わせ先の各区保健こども課へお問い合わせください。※総合出張所では発行できませんので、ご注意ください。 【必要なもの】 ・本人確認書類 ・代理人の場合は委任状(同一世帯内であれば不要) 時効について 手当を受給する権利は、権利を行使できるとき(※)から2年を経過したときに時効により消滅します。 ※現況届未提出等の事由により、10月15日(祝日・休日の場合は直前の平日)の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月15日)の翌日が権利を行使できるときとなります。
問い合わせ先
児童手当に関する手続きは以下の窓口で受け付けます。 ご不明な点はお住いの区の保健こども課にお問い合わせください。
【区役所】 中央区(保健こども課):096-328-2421
東区(保健こども課):096-367-9130
西区(保健こども課):096-329-6838
南区(保健こども課):096-357-4135
北区(保健こども課):096-272-1104
【総合出張所】 東区 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111 西区 河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111 南区
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172 城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111 北区
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
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