制度の内容
小学校又は中学校の通常学級に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者若しくは、特別支援学級に就学、または通級指導教室に通級する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学(通級)にかかる経費の一部を支給します。
対象
1 小学校又は中学校の通常学級に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
※ 学校教育法施行令第22条の3については、下段の添付資料を御参照ください。
2 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者
3 通級指導教室に通学する児童生徒の保護者
※ 通級指導教室に通級するための通学費のみが対象となります。
- 関係法令 (PDF:71.3キロバイト)
申請時期・方法
毎年、5月から6月頃、学校から御案内しますので、希望する方は必要な書類を学校に提出してください。
年度の途中から対象となった方については、随時申請できます。
支給費目
保護者の収入や世帯の状況等から算出される支弁区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)に応じて、支給される費目等が異なります。詳しくは以下の資料をご覧ください。
※ 支弁区分については、総合支援課で審査を行い、学校から保護者へお知らせします。