このページでは、平成16年9月17日に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」に基づく取組みを紹介します。
国民保護法とは
国民保護法(※1)は、事態対処法(※2)に規定される武力攻撃事態等において、国の基本的な方針に基づき、国、県、市町村、関係機関と連携協力し、国民の生命、身体及び財産の保護、国民生活、国民経済に及ぼす影響の最小化を図ることを目的として整備された法律です。
※1 正式には、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。
※2 正式には、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」といいます。
内閣官房 国民保護ポータルサイト
「内閣官房 国民保護ポータルサイト」では、国民保護に関する法律や内閣官房の記者発表、弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&Aなどがご覧いただけます。
◆国民保護ポータルサイト(内閣官房)
(外部リンク)
弾道ミサイル落下時の行動等について
◆弾道ミサイル落下時の行動等について(熊本市)
をご覧ください。
熊本市国民保護計画の作成
「熊本市国民保護計画」は、「国民保護法」に基づき、本市の区域において生じた武力攻撃事態等から住民の生命、身体及び財産を保護し、住民等の生活への影響が最小となるよう、住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等、本市における国民保護措置を的確かつ迅速に実施することを目的として、平成19年3月に策定しました。
熊本市国民保護協議会
熊本市国民保護計画の作成など、本市の区域に係る国民保護措置に関する重要事項を審議するため、関係機関の代表者などからなる熊本市国民保護協議会を設置しています。
【令和7年度熊本市国民保護協議会開催(令和7年5月29日)】
避難施設の指定
国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設をあらかじめ指定することとなっており、熊本市をはじめ全国の対象施設について、内閣官房国民保護ポータルサイト上で公表しています。避難施設は、武力攻撃事態等において避難住民を収容するための学校や公民館等、あるいは炊き出しや応急仮設住宅の建設に活用できる公園、広場等の施設です。
本市では、令和7年4月1日現在、328施設を避難施設に指定しています。
内閣官房 国民保護ポータルサイトの避難施設の指定
(外部リンク)
沖縄県からの避難住民受入れに係る検討
国において、武力攻撃を想定した都道府県域を超える広域避難の訓練を全国で順次進めており、その一環として、九州・山口各県に対し、沖縄県先島諸島の避難住民受入れの検討を行うよう協力の要請がありました。
これを受け、九州・山口各県は、令和6年度から令和8年度までの3か年をかけて受入れに係る検討に取り組むこととなりました。
検討の初年度となる令和6年度においては、国が示した一定の前提(※)の下、避難当初の約1か月間において必要となる要領や手続等について、国、受入市町、事業者等の関係団体と連携の上、「初期的な計画」として取りまとめました。
(※)国が示した主な前提の概要
・沖縄県先島諸島の住民は、空路で福岡空港又は鹿児島空港を経由し、九州・山口各県に避難。
・九州・山口各県は、安全が確保されている環境。
・九州・山口各県について、ホテル等は空室率100%、貸切りバスも100%利用可能(※国からの入域自粛要請等)。
<熊本県>
沖縄県からの避難住民受入れに係る初期的な計画(PDF:8.96メガバイト) 
【参 考】内閣官房/国民保護ポータルサイト<外部リンク>
(外部リンク)
(国の公表資料及び九州・山口各県の初期的な計画が掲載されています。)
<初期的な計画における留意点>
(1)住民避難に係る要領や受入れの要領等を具体化するための前提であり、特定の有事を想定したものではありません。
(2)要避難地域(どこの地域の方が避難の必要があるのか)や避難先地域(どこの地域が安全性が高いのか)、安全な避難経路と手段が確保できているのかなど、政府(事態対策本部)の避難措置の指示は、その時の情勢や関係諸外国の意図などを勘案して総合的に判断されるもの。計画上の想定はあくまでも仮定のものであり、決まったものではありません。