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令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金について

最終更新日:
(ID:72460)

令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金について

  令和8年熊本地震により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活再建のための支援金を支給します。
  ※本制度は熊本県および被災者生活再建支援法人(<公財>都道府県センター)の制度であり、申請の受付を熊本市で実施するものです。

対象となる方

 被災時に熊本市にお住まいの方で、以下のいずれかの被害を受けた世帯

 (1)居住する住宅が「全壊」のり災証明書を受けた世帯

 (2)居住する住宅が「大規模半壊」のり災証明書を受けた世帯

 (3)居住する住宅が「中規模半壊」のり災証明書を受けた世帯

 (4)居住する住宅が「半壊」・「中規模半壊」・「大規模半壊」のいずれかの被害を受け、当該住宅の補修費等が著しく
     高額となることなどのやむを得ない事由により、解体をした世帯(全壊扱い)

 (5)居住する住宅の敷地被害が認められ、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない事由で解体をした世帯(全壊扱い)


 支給額

 支援金には基礎支援金と加算支援金の2種類があり、それぞれの区分に応じて支給額が異なります。

  (1)基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金

  (2)加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金


 〇複数世帯(被災時世帯の人数が2人以上)の場合


 〇単数世帯(被災時世帯の人数が1人)の場合


※加算支援金の「賃借」は、公営住宅、仮設住宅(賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)含む)などは支給対象外です。

お手続き

■手続きの流れ

 (1)申請書に必要書類を添えて、受付窓口に提出

 (2)熊本市で書類確認後、熊本県へ送付

 (3)熊本県から、(公財)都道府県センターへ書類送付

 (4)(公財)都道府県センターにおける最終審査で、支給要件に合致した場合は同法人から支給通知書が送付され、
  支援金が振り込まれる

■必要なもの

 ≪全ての申込に共通するもの≫
 ・申請書
 ・り災証明書(コピー可)
 ・住民票の写し
  ※被災時点の住所、世帯構成、世帯主、続柄等が分かる世帯全員分の住民票
  ※申請書に、被災時世帯主の個人番号(マイナンバー)を記載すれば被災時世帯主、世帯員および同居する同一生計者の方の住民票は不要
 ・預金通帳の写し
  ※申請書に、被災時世帯主の個人番号(マイナンバー)を記載し、かつ公金受取口座を利用する場合は不要

 ≪必要に応じて提出するもの≫
 〇解体世帯の場合 ※上記(4)及び(5)が該当
 ・市町村が発行する解体証明書または法務局が発行する閉鎖事項証明書

 〇加算支援金の場合
 ・契約書等の写し(工事請負契約書、不動産売買契約書など)
  ※「補修」区分で契約しない場合は、「見積書+領収書」など

 〇被災当時に居住していた住所が住民票情報と異なる場合
 ・公共料金の写しや賃貸借契約書など

 ※条件により必要な書類は異なります。様式などは下記のホームページからダウンロードしてください。

様式などはこちら(都道府県センターHP_被災者生活再建支援制度)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

■申込期限

 基礎支援金:令和9年8月27日(金)
 加算支援金:令和11年8月27日(月)


■申込受付窓口及び問合せ先

  中央区福祉課  096-328-2312  

  東区福祉課   096-367-9127

  西区福祉課   096-329-5403  

  南区福祉課   096-357-4129

  北区福祉課   096-272-1118

  総合相談窓口(南区役所 城南まちづくりセンター 2階) 

  (月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日除く))


■受付時間

 午前9時~午後4時(総合相談窓口は、午前9時~午後5時)

 月~金曜日(祝日除く)
















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