追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた世帯に対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、熊本市においても対象となる期間において保護を受給していた世帯に対して、追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
追加給付の対象となる期間及び世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
現在も生活保護を受給中の方
手続きは不要です。(※)
現在生活保護を受給している福祉事務所(区役所の保護課)より令和8年7月31日(金)に支給予定です。(一部確認に時間を要する世帯は確認次第順次支給します。)
決定通知書は7月下旬頃に送付します。
※現在生活保護受給中であっても、過去に本市において保護受給歴があり、廃止となった期間がある世帯は、その期間については申出が必要です。 また、過去に別の市町村で受給していた方は、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要です。
過去に本市で生活保護を受給していた方
当時受給していた世帯主から申出が必要です。
【申出受付期間】
令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)
【申出書】
窓口配布 または ダウンロード
【申出方法】
郵送 または 区役所保護課窓口へ提出
<郵送でご提出される場合>
郵送先:〒860-0806
熊本市中央区花畑町4-7
朝日新聞第一生命ビル11F
熊本市生活保護費追加給付事務センター 宛
<窓口でご提出される場合>
提出先:各区役所保護課窓口
(開設時間:平日午前9時から午後4時30分まで
休憩時間:正午から午後1時まで ※休憩時間中は窓口を一時閉鎖しております。)
●中央区保護課
所在地:中央区手取本町1-1 中央区役所2F
●東区保護課
所在地:東区東本町16-30 東区役所2F
●西区保護課
所在地:西区小島2丁目7-1 西区役所2F
●南区保護課
所在地:南区富合町清藤405 南区役所3F
●北区保護課
所在地:北区植木町岩野238 北区役所2F
※電子申請でも受付予定です。受付体制が整いましたらお知らせします。
【お問い合わせ先】
<熊本市生活保護費追加給付コールセンター(廃止世帯向け)>
電話番号:050-2018-6561
開設期間:令和8年7月8日(水)から
受付時間:平日午前9時から午後5時00分まで
追加給付額
追加給付の金額は、世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。
給付額の例| 世 帯 概 要 | 期 間 | 給 付 額 |
|---|
| 単身世帯(75歳) | H25年8月~保護受給中 | 95,000円 |
| 単身世帯(75歳) | H28年4月~保護受給中 | 55,000円 |
| 単身世帯(75歳) | H30年10月~保護受給中 | 2,000円 |
| 二人世帯(母:38歳、子:14歳) | H25年8月~保護受給中 | 159,000円 |
| 二人世帯(母:38歳、子:14歳) | H28年4月~保護受給中 | 92,000円 |
| 二人世帯(母:38歳、子:14歳) | H30年10月~保護受給中 | 4,000円 |
※入院などによる基準生活費の変動や各種加算の適用により給付額の増減があります。
※追加給付額は原則生活保護制度における収入認定の対象とはなりません。
制度全般に関するお問い合わせ先追加給付額
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
追加給付の内容等について不明な点等ありましたら、必要に応じてお問い合わせください。
<最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター>
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時00分まで(8月から10月までは土日祝も受付)
相談センターホームページ
(外部リンク)