令和8年熊本地震による住家の全壊、半壊等により冷房器具を失った世帯で、在宅での避難生活をするにあたり、熱中症及び脱水症状等の健康被害を防止することが特に必要とされる場合、災害救助法に基づき生活必需品(スポットクーラー)を貸与します。
対象となる方
令和8年熊本地震により、住家が全壊、半壊(準半壊は含まない。)の被害を受けた方
| 区分 | 対象の可否 |
|---|
| 全壊 | 〇 |
| 大規模半壊 | 〇 |
| 中規模半壊 | 〇 |
| 半壊 | 〇 |
| 準半壊 | × |
| 準半壊に至らない(一部損壊) | × |
・災害に起因して冷房器具を失った世帯であること
・在宅での避難生活に直接必要な冷房器具であること
※住家を訪問して、現場を確認する場合があります。
貸与の期間
令和8年(2026年)10月31日まで
申請方法
必要書類をご準備のうえ、下記の二次元コードまたは専用URLから電子申請「LoGoフォーム」により申請してください。
【電子申請(熊本市電子申請サービス(LoGoフォーム))】

https://logoform.jp/f/LXhry
(外部リンク)
※世帯員以外が申請する場合や電子申請ができない場合、健康福祉政策課(096-328-2340)にご連絡ください。
必要書類
電子申請に添付してください。
・り災証明書
・被害を受けた冷房器具の写真(室内機又は室外機の目視可能な面(正面、右側面、左側面、上面)を設置されている壁面とともに撮影した写真)
注意事項
1.スポットクーラーについては、応急的に設置する必要があり、設置工事等が不要で直ちに使用することが可能な可搬式のものとして、熱中症
予防が必要な期間、当該世帯に貸与することになっています。
2.あくまでも貸与ですので、期限がきた場合は返却していただきます。
3.申請書記載の世帯主の氏名、住所及び電話番号等は、スポットクーラーの手配を行うに当たって、レンタル業者に提供いたします。
4.お届けは、契約したレンタル業者からになります。
5.スポットクーラーについて
・大きさ:幅395mm、奥行450mm、高さ990mm(冷気ダクトは除きます。)
・排熱口からの室内の暖かい空気を、屋外に排出する必要があります。
下の写真にあるアルミジャバラを取り付けて、排出することになります。

・電気代は、1時間当たりおおよそ26.97円となります。
6. 電気代は自己負担になります。
※スポットクーラーの説明書はこちらです。
お問合わせ先
健康福祉政策課(096-328-2340)