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令和8年熊本地震に係る災害援護資金の貸付について

最終更新日:
(ID:72481)
  •  令和8年熊本地震により、世帯主に負傷又は住居・家財に損害があった世帯のうち、所定の要件を満たす世帯の世帯主に対し、災害援護資金の貸し付けを行います。


    • 対象となる方

     以下の(1)~(3)のすべてに該当する世帯

     (1)被災日時点で熊本市に居住かつ住民登録がある世帯


  •  (2)以下のいずれかの被害を受けた世帯

      ● 世帯主がおおむね1か月以上の療養期間を要する負傷を負った

      ● 住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)又は全壊した

      ● 住居の全体が滅失・流失した

      ● 家財の価額のおおむね1/3以上に損害があった

     ※「住居の半壊又は全壊」は、自己所有の住宅(持ち家)の場合が対象となります。

      ただし、全壊の場合で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は、アパート等の賃貸住宅の場合でも対象となります。

     ※「住居の全体が滅失・流失」は、自己所有の住宅(持ち家)のほか、アパート等の賃貸住宅も対象となります。


 (3)世帯の市民税における令和8年度分(令和7年分)課税所得の合計が下表未満の世帯

 世帯人数1人  2人 3人4人  5人以上

 課税所得の合計

 220万円 430万円 620万円 730万円 730万円+(世帯人数−4)×30万円

※住居が滅失した場合(住居が全壊し、取り壊した場合を含む)は、世帯人数に関わらず1,270万円


  • 貸付限度額

 ※1 家財の損害の場合、貸付限度額と家財の損害額のうちいずれか低いほうの金額の範囲内での貸付となります。(損害状況を確認するため現地調

  査を行う場合があります。)また、家財の損害に自家用車の損害は含まれず、貸付金を自家用車の購入・修理のために充てることはできません。

 ※2 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情があると認められる場合には( )内の金額

  が貸付限度額となります。


  • 貸付条件

 利   率   連帯保証人を立てる場合:無利子

         連帯保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子)

 ○「連帯保証人」の要件

  (1)原則として熊本市内在住者であること。

  (2)行為能力者であり、弁済の資力を有すること。(資産を有していても所得がない場合は不可)

  (3)被災時点で借入申込人と同一世帯又は生計が同一でないこと。

  (4)災害援護資金の借入申込人でないこと。

  (5)複数の借入申込人の連帯保証人でないこと。

 償還期限    10年(据置期間を含む)

 据置期間      3年

 ※据置期間3年経過後、7年間での償還となります。(繰上償還は据置期間でも可能)


  • 償還方法

 ・年賦償還(年に1回)、半年賦償還(半年に1回)、月賦償還(月に1回)

 ・元利均等償還(繰上償還可)※口座振替による償還


  • 必要書類

○…提出必須 △…該当する場合のみ提出
 必要書類 提出の有無 備考
 災害援護資金借入申込書(様式) ○ 押印(認印)が必要です。
 住民票の写し ○ 本籍地、続柄、世帯全員分の記載があるもの
 所得課税証明書 ○ 世帯全員の令和8年度分(令和7年分)
 本人確認書類の写し ○ 世帯主のマイナンバーカード、運転免許証等の写し
 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式) ○ 暴力団員等であるか否かの確認のため、熊本県警察本部に対して照会を行います。
 世帯主の負傷に関する医師の診断書 △ 世帯主の負傷による申し込みの場合(負傷の原因が令和8年熊本地震によるものかつ療養期間がおおむね1か月以上であることが分かるもの)
 り災証明書の写し △ 住居の損害による申し込みの場合(半壊以上の判定であるもの)
 家財の被害状況がわかる写真等 △ 家財の損害による申し込みの場合
 申立書(様式)※ △ ・自己所有の住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合
・その他特別の事情がある場合
※提出の要否は個別にご案内します。
 意見書(様式) △ 生活保護受給中の場合のみ。担当ケースワーカーに記入を依頼してください。(事前に担当ケースワーカーにご連絡ください。)


 保証人の必要書類

※保証人を立てる場合のみ

提出の有無  備 考
 本人確認書類の写し ○ 保証人のマイナンバーカード、運転免許証等の写し
 住民票の写し ○ 保証人分
 所得課税証明書 ○ 保証人の令和8年度分(令和7年分)
 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式) ○ 暴力団員等であるか否かの確認のため、熊本県警察本部に対して照会を行います。
 意見書(様式) △ 生活保護受給中の場合のみ。担当ケースワーカーに記入を依頼してください。(事前に担当ケースワーカーにご連絡ください。)

※申込の際は、窓口に来られた方のマイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行した本人確認書類の原本の提示をお願いします。

 また、世帯主又は同一世帯員以外の方である場合は委任状をご提出ください。 



  • 借入申込から貸付金の振込までの流れ

 ○借入申込

  受付場所は各区福祉課・総合相談窓口となります。必要書類をご持参のうえ申込を行ってください。

  また、受付は土日祝日を除く午前9時から午後4時までとなります。(総合相談窓口は午前9時から午後5時まで)

 ※書類に不備等がある場合は訂正や追加書類の提出をお願いする場合があります。また、必要書類がすべて揃った時点での受理となります。

 ○審査・通知

  受付後、必要に応じて被害状況の調査等を行ったうえで、おおむね1か月で審査結果をお知らせします。

  貸付が決定した場合は、決定通知書とともにお送りする借用書、請求委任及び口座振替支払依頼書、誓約書に必要事項を記入のうえ、借受人及 

  び連帯保証人の印鑑登録証明書、貸付金振込先の通帳の写しを添えて健康福祉政策課へご提出ください。

 ※審査の結果によっては、希望額どおりの貸付金額とならない場合があります。

 ○貸付金の振込

  決定通知書とともにお送りする借用書等をご返送いただいた後、おおむね3週間後に指定の口座へ貸付金をお振込みいたします。


  • 申込期限

 令和8年10月30日(金)


  • 様式


 ※その他の様式の提出要否については個別にご案内しますので、まずは以下の問い合わせ先までご連絡ください。


  • 申込受付窓口及び問合せ先

  中央区福祉課   096-328-2312

  東区福祉課    096-367-9127
  西区福祉課    096-329-5403
  南区福祉課    096-357-4129
  北区福祉課    096-272-1118
  健康福祉政策課  096-328-2340

  総合相談窓口(南区役所 城南まちづくりセンター 2階)

  (月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日除く)


  • 受付時間

午前9時~午後4時(総合相談窓口は、午前9時~午後5時)

  月~金曜日(祝日除く)


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