2024年3月回答 |
まず、国の示す補装具費支給事務取扱基準において、特例補装具とは、「身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定められた補装具の種目に該当するものであって、別表に定める名称、型式、基本構造等によることができないもの」と定義されており、特例として対応しなければ補装具本来の目的を達することができない「真にやむを得ない事情」がある場合に限り認められるとされております。 「クールファン」については、熊本市ではこれまで特例補装具として認めてまいりましたが、先般、熊本県から厚生労働省の見解として、クールファン付きの座位保持装置を特例補装具として補装具費で支給するのは望ましくない旨の情報提供がありました。 そのため、本市におきましても、座位保持装置にクールファンが装着されなければ、補装具としての目的を達成しえない不可欠な要素があるのかを主眼に再度検討を行ってまいりましたが、適否の判断基準をどこに置くかという線引きが非常に困難であることにくわえ、これまで本市としてクールファン付きの座位保持装置を特例補装具として認めてきたという経緯もあることから、最終的には、厚生労働省の担当部署に確認を行ったところでございます。 その結果、厚生労働省からは「座位保持装置においては、クールファンがなければその方の座位が保てない、すなわち座位保持装置として成り立たないものではないこと、また、クールファンによって快適さや長時間の利用は見込まれるとしても、座位保持機能自体の補完ではないことから、公費での負担は適切ではない」との回答をいただいたところでございます。 このことを踏まえ、今後はクールファンを特例補装具として取り扱わないことといたしましたので、どうかご理解をいただきたいと存じます。 補装具費の支給の考え方として、今回ご意見をいただきました座位保持装置に限らず、その補装具のみをもって全ての生活状況に完全に対応できるものではなく、必要に応じて、周囲の介助のほか空調などの環境調整により補完いただくことになりますことを申し添えます。
【担当 障がい者福祉相談所 096-362-6500】 |
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