2024年4月回答 |
熊本城の管理は熊本市で行っており、入園料については熊本市都市公園条例で市内・市外を問わず一律に料金を定めております。 一方、入園料の減免につきましては、地域性や住民への貢献、文化的重要性の観点等から、免除となる対象者や要件について熊本城公園及び旧細川刑部邸の使用料の減免に関する要綱で、その基準を定めており、例えば、熊本市民で65歳以上の方や障がい者手帳等をお持ちの方、熊本城復元整備募金の寄附による熊本城主手形を掲示された方等について入園料を減免としております。 なお、多くの皆さまに熊本城に親しんでいただくことができますよう、毎年1月1日(元旦)の入園料についても減免としておりますので、ぜひ、その機会にも熊本城にご来城いただければ幸いです。
【担当 熊本城総合事務所 総務管理課 096-352-5900】 |
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