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市政へのご意見・ご提案(市民の声)

 障がい者自立支援医療費(精神通院)について

  登録されている分類 [ 障がい者 ]
2024年3月受付
  精神障がいで通院していますが、医療費の自己負担上限額が5,000円に上がったのが納得いきません。2020年までは2,500円でした。周囲の人達も条件は同じなのに2,500円のままです。
 収入が無い非課税世帯は2,500円らしいです。
 医療費の自己負担上限が5,000円になったので、多少具合が悪くても病院受診を我慢しています。何とか元に戻してもらえないでしょうか。経済的理由で受診を我慢して、具合が悪くなったら、治るのに時間がかかってきつい。精神障害は自分ではどうすることもできないので、お金を気にせず受診が出来ないことに困っています。
 それから、健康アプリについては、スマホを持っている人しか恩恵がないのでアナログでも恩恵があるようにしてほしいです。

 回答致します

2024年5月回答
 まず、「障がい者自立支援医療費(精神通院)」につきましては、国により、「世帯の所得」に応じて負担上限月額が設定されております。
 具体的には、通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入されている方を同一の「世帯」として捉え、「同一世帯」全員分の所得等合計額に関して市町村民税の課税・非課税を確認し、課税対象であれば、「世帯」単位の市町村民税額による所得区分に応じて医療費の負担上限月額が設定される仕組みとされております。
 また、助成の再認定申請が行われた時点で、この条件が変わっていた場合、その年から医療費の負担上限月額が変わる可能性がございます。
 自己負担上限額が以前に比べて高くなっていたことについて、その年の再認定申請の際に「非課税世帯」ではなくなっていたことから、負担上限額が変更されていたというものでございました。
 今後、受給される医療保険や世帯員について変更があれば、更に自己負担上限額が変わる可能性がありますが、ご質問等ございましたら、ご相談いただければと存じます。
 また、健康ポイント事業については、スマートフォン等をお持ちでなく、健康アプリをご利用にならない方々にも参加していただくことができますよう、電子媒体によらない記録票(紙)をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

【担当 北区役所福祉課 096-272-1118、健康づくり推進課 096-328-2145】

  担当課
政策局 秘書部 広聴課
096-328-2075
kouchou@city.kumamoto.lg.jp