2024年6月回答 |
「自治会未加入者」の「ごみステーション利用」の可否につきましては、本市では「自治会未加入者のごみステーション利用の可否」に関する規定を定めていないことから、自治会加入の有無によって、ごみステーションの利用を制限することはできないと考えております。 しかしながら、「自治会未加入者」の「ごみステーション利用」においては、ごみステーションの管理を行っている自治会等から区役所等へ「知らない人が、ごみステーションを使っている」といった声や、「清掃当番をせずに、ごみだけ出すのは不公平だ」といった声もあり、現状の仕組みの中での運用の難しさがあることも十分に理解しております。 そのような中で、多くの場合は当事者間での話し合いによって良好な利用が保たれており、その話し合いでは、「自治会加入者と同様に清掃当番を受け持つ」などや、「清掃・管理費用を支払う」などの解決事例があるため、本市に具体的なご相談があった場合には、そのような事例をご案内させていただいているところでございます。
【担当 廃棄物計画課 096-328-2359】 |
|