2024年7月回答 |
国民健康保険料の算定方法につきましては、前年の所得や世帯内の加入者数等により算出をいたしますが、世帯の所得の状況により国が示した基準に従った軽減制度がございます。 本市の国民健康保険では、例えば、「災害により、財産に著しい被害を受けたとき」や「事業の休廃止又は事業における著しい損失が発生したとき」など、所定の減免理由等に該当された場合、収入が減少した方の保険料を減免できる制度もございますが、その収入減少に至った理由や世帯構成及び所得状況等を詳しくお伺いしなければ判断することができないものでございますので、国保年金課 資格賦課班あるいはお近くの区役所の区民課(納付相談窓口)にご相談いただきますようお願いいたします。 なお、いずれの減免理由にも該当せず、保険料減免の適用を受けられない方で、どうしても納期限までに納付が困難な場合には、分割納付等のご相談も承っておりますので、ご遠慮なく担当窓口の国保年金課 収納班にご相談いただければと存じます。
【担当 国保年金課 資格賦課班 096-328-2290】 【担当 国保年金課 収納班 096-328-2270】 |
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