2024年8月回答 |
本市といたしましても、近年の夏季の異常高温における熱中症対策として、冷房器具を効果的に利用することは重要であると考えますが、保護費の基準は、国が生活保護法による保護の基準で定めることとなっているため、令和6年5月に九州市長会を通じて、冷房器具の使用電気料金相当分を扶助する夏季加算を創設するよう国に要望を行ったところでございます。 今後も必要な要望等については、国に対して継続して実施してまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げますとともに、生活の困りごとなどございましたら、地区担当ケースワーカーへご相談くださいますようお願い申し上げます。
【担当 保護管理援護課 096-328-2299】 |
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