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市政へのご意見・ご提案(市民の声)

 爆音機に規制について

  登録されている分類 [ その他、その他 ]
2024年8月受付
 農家の方が、朝の日の出5時半から日の入り8時まで、毎日5分おきに、半年間も大音量で爆音機を鳴らされていました。何度も役所に相談しましたが、改善されたと言われるものの何も改善されず、頻度も15分おきから5分おきになり、音も大音量で我が家に向けて鳴らされるため、私と愛犬は、音が鳴る度、家の中を逃げ回る毎日でした。
 あの大音量で朝5時半〜夜8時まで、半年も爆音機を鳴らされるのかと思うと、いたたまれません。
 農家の方の気持ちも分かりますが、規制がないからと、他人の生命、身体、自由の行使を侵害され、苦痛を強要されています。家族の命まで奪う、凶器のように感じます。
 他県では、苦情から禁止事項やガイドラインができ、農家の方の爆音機が少なくなっているところもあると、インターネットで知りました。そのようなところでは、爆音機ではなく、網やテープを使用されてるようです。
 朝5時半〜夜7時半まで7分おきに鳴らされる度、心臓の動悸でギュッと痛くなり、呼吸も苦痛な毎日を送っています。早急に、ガイドライン等を作成し、市政だより等での周知をお願いします。

 回答致します

2024年9月回答
 本市では、騒音規制に関する法令に基づき、工場や事業場における事業活動などに伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うことにより、市民の皆様の生活環境保全に取り組んでいます。
 しかしながら、今回、ご相談をいただきました「爆音機の使用」に関しましては、この騒音規制に関する法令の対象外であり、また、爆音機使用に関するガイドラインについても、地域ごとに状況が異なることや、法的な強制力がないことなどから、現在のところ作成の予定はございません。
 そのような中、本市といたしましては、現地調査等を行い、爆音機を設置している農業者の方々に対して、「民家に向けて爆音機を鳴らさないこと。」、「近隣の住民に配慮して最小限の音量で使用すること。」、「なるべく爆音機の音の間隔を確保すること。」など、近隣に配慮した使用に努めていただくよう求めているところです。
 また、周辺環境に配慮し、地域の住民の方々と調和を図りながら営農を行っていただきたいという農業者の方々へのお願いにつきましては、本市ホームページでも周知してまいります。

【担当 環境政策課 096-328-2427】
【担当 農業支援課 鳥獣対策室 096-328-2369】

  担当課
政策局 秘書部 広聴課
096-328-2075
kouchou@city.kumamoto.lg.jp