2024年10月回答 |
本市では、職員の経験年数の取扱いについて、国や熊本県の取扱いを参考に定めており、事務職等で「大学卒業程度」の区分を適用して初任給を決定する場合は、大学入学前における予備校の在籍期間は経験年数に算入しておりません。 また、職員の自動車運転免許については、毎年度、全職員の有効期限を確認しており、仮に有効期限が切れたまま公用車を運転するなどの不適切な事実があった場合には、懲戒処分の指針に照らし厳正に対処することとなります。
【担当 労務厚生課 096-328-2960】 【担当 人事課 096-328-2149】 |
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