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市政へのご意見・ご提案(市民の声)

 特別障がい者手当について

  登録されている分類 [ 障がい者 ]
2024年10月受付
 以下について説明してもらいたい。
 1 なぜ診断書が必要なのか、必要があると認めるときとは何か。
 2 指定する医師とはだれか、なぜそれをこちらに知らせないのか。

 妻は手当てを受給しており、所得状況届の提出を求められ、提出したところ、その後、診断書の提出を求められ、理解できないので、お尋ねしたところ法律の条文コピーが送られてきたが、なぜ必要か、当人の病状と原因で、あらためて診断書を出さないでも判断できる障がい者もいるのではないか。
 最初の申請時、診断書を提出している。寝たきりのまま、今も変わらず介護しており、要介護5は初めから今まで5で変化なし。
 薬をいただく医院には通院(2ヶ月1回)しているが、そこで指定された診断書はかけない。
 こちらが申請のとき出した診断書をみても、身体動作が回復する見込みが考えられるのか。もし診断に行くのであれば、体力も大変だし、時間もかかる、費用もかかる。

 回答致します

2024年12月回答
 まず、お尋ねの1点目、特別障害者手当の認定に診断書が必要な理由につきましては、国の省令(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第15条)により、特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、「医師の診断書」を添えて、手当の支給機関に提出することによって行わなければならないと定められているためでございます。
 また、「必要があると認めるとき」につきましては、法律(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条)に、「行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。」と、行政庁の裁量に関する定めがございます。
 次に、お尋ねの2点目、法第36条第2項に記載のある「指定する医師」につきましては、法律等の規定はございませんが、国の通知(障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について)では、「身体障害者福祉法に規定する指定医師等該当する障害または病状に係る専門医の作成したものとするよう指導すること」となっています。ただし、当該医師のみに限定しているわけではなく、主治医でも構わないこととなっておりまして、当該医師以外によって作成された診断書を提出されたとしても、そのことをもって直ちに受付できないと判断するものではございません。したがいまして、必要に応じて、主治医と、本手当のための診断書作成の可否についてご相談いただければと存じます。
 また、指定医に関するお知らせですが、確かに現状の診断書提出に係る案内文の文面ではわかりづらいところもございますので、今後、システム面の改良も含めまして、案内文等の改善にも努めてまいります。

【担当 北区役所 福祉課 096-272-1118】

  担当課
政策局 秘書部 広聴課
096-328-2075
kouchou@city.kumamoto.lg.jp