2024年12月回答 |
本市では、災害時における要支援者の方々に対する支援として、令和7年度から災害対策基本法に基づく避難行動要支援者制度に新しく移行するため、現在、詳細な制度設計を進めているところでございます。 同意が得られていない方を含む避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の災害時の外部提供については、災害対策基本法において、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるとき」は、「本人の同意を得ることを要しない」と規定されておりますことから、災害時に本市が必要と判断した場合には、避難行動要支援者の同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な範囲で外部提供が可能であると考えております。 災害時の名簿提供のあり方等につきましては、この度いただいたご意見も踏まえまして、今後、制度設計の中で検討をさせていただき、実効性のある避難行動要支援者制度の構築と適切な運用を目指してまいります。
【担当課 防災計画課 096-328-2354】 |
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