2025年3月回答 |
ご意見をいただきました花壇及び縁石につきましては、車道と歩道を明確にし、縁石により段差をつけることで、歩行者の安全な通行を確保することを目的として設置されたものでございまして、道路附属物として本市道路管理者が管理を行っております。 車両の乗り入れのための花壇の一部撤去及び歩道の切り下げなど、道路や道路附属物に関して、道路管理者以外の方が自らの必要性に基づき形状等を変更されたい場合には、道路法第24条に基づき、道路管理者の承認を得たうえで、自費にて工事を行っていただく必要性がありますことを、ご理解いただければと存じます。 また、今回のような形状変更等の工事に伴う道路施工の承認においては、乗入口の幅員などの基準や花壇の取り扱いなどに関して、個別の確認が必要となるため、申請を希望される際には、担当課にご相談いただければと存じます。
【担当 中央区土木センター 096-355-2936】 |
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