| 2024年12月受付 |
熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱について、誤りがあるのではないかと考えられるところがあります。
@要綱第9条第1号において、報酬助成の対象者について「(民法第725条に規定する)親族を除く者」とあります。以前はなかった文言だと思われますが、改正されたのでしょうか。
A上記規定について、扶養義務のある者が除外されるならばともかく、扶養義務もない親族まで助成対象から外す合理的な理由はないのではないでしょうか。助成の対象から民法上の親族全部を除いていることに関しては、親族後見人については、扶養義務のない親族が選任されることも少なくなく、その場合に無報酬あるいは極めて低廉な額で引き受けさせられ、助成が得られないこととなれば、かえって辞任する可能性が出てくるのではないかと考えます。 |
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