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市政へのご意見・ご提案(市民の声)

 熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱について

  登録されている分類 [ その他 ]
2024年12月受付
 熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱について、誤りがあるのではないかと考えられるところがあります。
 @要綱第9条第1号において、報酬助成の対象者について「(民法第725条に規定する)親族を除く者」とあります。以前はなかった文言だと思われますが、改正されたのでしょうか。
 A上記規定について、扶養義務のある者が除外されるならばともかく、扶養義務もない親族まで助成対象から外す合理的な理由はないのではないでしょうか。助成の対象から民法上の親族全部を除いていることに関しては、親族後見人については、扶養義務のない親族が選任されることも少なくなく、その場合に無報酬あるいは極めて低廉な額で引き受けさせられ、助成が得られないこととなれば、かえって辞任する可能性が出てくるのではないかと考えます。

 回答致します

2025年2月回答
 まず、1点目のご質問につきまして、「親族を除く者」の文言追加の経緯といたしましては、ご指摘のとおり、同文言は令和3年4月1日付けで行った要綱改正時に追加をしたものです。
 この時の主な改正内容は、以下のとおりでした。
1 報酬助成の対象者を「監督人」にも拡大 <第2条>
2 市長以外の者の申立も助成対象とするよう要件を緩和 <第9条第1号>
3 助成対象者を中国残留邦人にも拡大 <第9条第3号>
 本市では、成年後見制度を「認知症や知的障がいなどにより判断能力に課題を抱える方の権利を守り、財産管理や生活・療養に必要な手続きなどを支援する、本人が地域で生活する上で重要な手段の一つ」と捉えております。
 しかしながら、制度の利用者数は認知機能の低下が見られる高齢者数や療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数と比較して少ない状況です。
 このようなことから、ご指摘いただいた「親族を除く者」の文言は、成年後見制度の利用促進を図ることを目的として要件緩和を行い、報酬助成の「対象者の拡大」を意図して追加した条文であることをご理解いただければと存じます。
 次に、2点目のご質問につきまして、扶養義務の有無に関わらず、「親族」を助成対象から除外した経緯といたしましては、対象者を拡大するにあたり、他都市の状況も調査したうえで、本市としては「(民法第725条に規定する)親族」以外の場合を助成対象としたものです。
 なお、ご指摘の「扶養義務のない親族が無報酬あるいは極めて低廉な額で親族後見人を引き受けさせられ、助成が得られないで辞任する可能性がある」との状況があることも認識しており、親族だからといって一律に助成対象から除外するような運用は想定しておらず、そのような特別な事情によって助成が必要と判断した場合は、要綱第9条第3号エの条項における「市長が認める者」を適用することで、適切に運用できるものと考えております。
 このたびいただいたご指摘は、今後の参考とさせていただき、要綱の分かりづらい内容や表現等は、改正等も含め検討してまいりたいと考えており、本市の成年後見制度利用促進計画における分かりやすさについても改めて見直しを行う良い機会となりましたことにつきまして、心より感謝申し上げます。

【担当 高齢福祉課 096-328-2963】

  担当課
政策局 秘書部 広聴課
096-328-2075
kouchou@city.kumamoto.lg.jp