| 2025年5月回答 |
当該道路につきましては、以前より、市民の方々からたびたびご相談が寄せられておりまして、本市としましても繰り返し対応を行ってまいりましたが、残念ながら根本的な解決までは至っていない状況でございます。 当該道路は、車両も歩行者も通行可能な「副道」と呼ばれる道路となっておりますが、当然ながら、長時間の駐車や危険走行を行ってよいわけではございません。 しかしながら、現在、当該道路は指定駐車禁止区域ではないため、警察としても、取り締まりに苦慮されていると伺っております。 本市としましても、長時間の駐車をご遠慮いただくようお願いする看板の設置や、違法な占用物件についての是正指導等を行っているところでございます。 今後も引き続き、警察とも協力をしながら、看板設置などによる指導・啓発を行い、問題解決に向けた取組を継続してまいります。
【担当 東区土木センター総務課 096-367-8545】 |
|