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市政へのご意見・ご提案(市民の声)

 野菜畑の固定資産税について

  登録されている分類 [ 市民税、固定資産税 ]
2025年4月受付
 私は熊本市内に父が購入した土地を所有しています。その一部を畑として利用し、野菜を栽培して青果市場に出荷してきました。
 固定資産税課に確認したところ、現地を見て宅地課税から畑課税へ見直すとの回答を受け、修正通知書が届きました。 
 しかし、内容が分かりづらく、質問を続けていたところ、私が入院したため、令和7年4月末まで待ってほしいと伝えたにもかかわらず、納税課から書類が届き驚いて固定資産税課に連絡しました。
 固定資産税課からは「市としては進めるしかない」と言われ、さらに「固定資産税は法律上5年間しか精算できない」と説明されました。私は過去の支払い分を返還してほしいのではなく、今後の固定資産税で差額を精算してほしいと伝えています。
 ところが、納税課に3年ごとの評価替えについて尋ねても「前のことは分からない」と回答され、現地調査も行われていないようで無責任だと感じ、納得できません。
 そこで、私が確認したいのは以下の点です。

1.宅地課税から畑課税へ変更できたにもかかわらず、なぜ5年間しか精算できないのでしょうか。また、3年ごとの評価替え際に、一度も現地確認に行っていないのでしょうか。
2.3年ごとの評価替えの実態はどうなっているのでしょうか。
3.父が土地を購入してから現在までの差額を全額精算してほしいわけではなく、今後の対応について話し合いたいと考えています。
4.修正通知書が届いたものの、私がまだ理解しきれないまま固定資産税課に相談している中で、納税課からも書類が届きました。市は一方的に進めざるを得ないと言われましたが、納得できる説明と今後の適切な処理を望んでいます。

 回答致します

2025年5月回答
 お申出の土地(以下「当該土地」と言います。)におきましては、当該土地上に農家住宅と農業用倉庫が建築されておりますため、当初、当該土地を一画地(一体的利用)と認定し、地目を宅地として固定資産税評価額を算出しておりました(同一画地の土地の地目認定は、原則一つの地目となります。)。
 そのような中、令和7年2月に、当該土地の一部を農地として使用しているとのご相談を受け、担当者が現地調査や公図等の確認を行い、固定資産税課内で検討を行いました。その結果、当該土地の一部に農地が混在しているものと判断し、各筆の地目を宅地と農地に分割することといたしました。その後、令和7年3月にご提出いただきました「現況地目区分認定承諾書」を基に、令和2年度から令和6年度の固定資産税課税台帳を修正し、減額の賦課決定を行いましたため、固定資産税課及び納税課から書類をお送りしたところでございます。
 本決定は、地方税法(以下「法」と言います。)第17条の規定により行うものであり、固定資産税等に係る賦課決定は、法定納期限(法第11条の4第1項)の翌日から起算して5年を経過した日以後はすることができないと定められております(法第17条の5第5項)ことから、今回このような決定となりました。
 固定資産税に係る土地の価格は、固定資産評価基準に基づき評価し、決定しなければならないものとされており、その価格は3年に1度の基準年度ごとに算定することとなっております。本市では、特に土地の地目認定等について、関係各所への課税資料の収集や担当職員によるエリアの巡回、航空写真等により現況の把握に努めているところでございます。
 このたび、令和2年度以前の賦課決定ができない部分について、今後(令和7年度以降)の固定資産税で精算してほしいとのご要望をいただいたところでございますが、法的な根拠が無く、公平公正な課税という観点からも、そのような対応を行うことはできませんことをどうかご理解いただきますようお願い申し上げます。
 最後に、固定資産税は、法に基づく賦課課税方式ですが、納税者の皆様にとって分かりづらい部分もある制度となっております。そのため、今回いただいた貴重なご意見も参考とさせていただきまして、引き続き、納税者の皆様に対し誠実に説明責任を果たしてまいりたいと考えております。

【担当 固定資産税課 096-328-2195】

  担当課
政策局 秘書部 広聴課
096-328-2075
kouchou@city.kumamoto.lg.jp