| 2025年5月受付 |
私は令和7年3月に市長宛てに道路反射鏡設置を要望する書面を提出しました。4月30日に中央区土木センターから連絡があり、対象戸数が5戸以上でなければ設置できない基準があるため、当該場所は4戸しかなく設置不可との説明を受けました。
しかし、現場は歩道を逆走する自転車が頻繁に通行し、非常に危険であることを伝えたところ、担当者2名が現地で立ち会ってくれました。立ち会い中にも逆走自転車が通過し、衝突事故の危険性を担当者も確認したはずですが、基準を満たしていないため設置不可との見解は変わりませんでした。
私は、当該交差点では車が十分な安全確認ができず、徐行しても逆走自転車を避けることは不可能であり、逆走自転車側も車の存在に気づけない状況だと説明しました。担当者からは事故の責任は当事者にあると告げられましたが、私は納得できません。
私は、次の点を問題視しています。
第一に、交通事故の危険性を訴えても基準外との理由で却下されたこと。
第二に、熊本市職員の倫理条例第1条6に定められている「前例にとらわれず改善に取り組む」姿勢に反し、刑法第193条の「公務員による権利行使妨害」に抵触する可能性があること。さらに、地方公務員法第30条の「全体の奉仕者として公共の利益に尽くす義務」や憲法第15条A、第99条の憲法尊重義務にも反しているのではないかという点。
最後に、当該交差点は、4戸の住民だけでなく宅配業者や郵便配達員など多くの人が通行しており、公共の利益に関わる場所です。基準を満たさないとの理由で国民の生命や財産の保護が脅かされることはあってはならないと考えます。よって、再考されることを要望します。 |
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