総合トップへ
ホーム  >   市民の皆様の声   >   市民の声一覧   >  市民の声詳細

市政へのご意見・ご提案(市民の声)

 却下された「道路反射鏡設置」について

  登録されている分類 [ その他 ]
2025年5月受付
 私は令和7年3月に市長宛てに道路反射鏡設置を要望する書面を提出しました。4月30日に中央区土木センターから連絡があり、対象戸数が5戸以上でなければ設置できない基準があるため、当該場所は4戸しかなく設置不可との説明を受けました。
 しかし、現場は歩道を逆走する自転車が頻繁に通行し、非常に危険であることを伝えたところ、担当者2名が現地で立ち会ってくれました。立ち会い中にも逆走自転車が通過し、衝突事故の危険性を担当者も確認したはずですが、基準を満たしていないため設置不可との見解は変わりませんでした。
 私は、当該交差点では車が十分な安全確認ができず、徐行しても逆走自転車を避けることは不可能であり、逆走自転車側も車の存在に気づけない状況だと説明しました。担当者からは事故の責任は当事者にあると告げられましたが、私は納得できません。

 私は、次の点を問題視しています。
 第一に、交通事故の危険性を訴えても基準外との理由で却下されたこと。
 第二に、熊本市職員の倫理条例第1条6に定められている「前例にとらわれず改善に取り組む」姿勢に反し、刑法第193条の「公務員による権利行使妨害」に抵触する可能性があること。さらに、地方公務員法第30条の「全体の奉仕者として公共の利益に尽くす義務」や憲法第15条A、第99条の憲法尊重義務にも反しているのではないかという点。

 最後に、当該交差点は、4戸の住民だけでなく宅配業者や郵便配達員など多くの人が通行しており、公共の利益に関わる場所です。基準を満たさないとの理由で国民の生命や財産の保護が脅かされることはあってはならないと考えます。よって、再考されることを要望します。

 回答致します

2025年5月回答
 本市では、見通しの悪い道路の屈曲部又は交差点等におきまして、交通安全に寄与することを目的としつつ、施設の適切な運用や公共性、公平性の担保等も考慮する必要がありますことから、道路反射鏡を設置する場合に必要な事項を定めた基準を策定しております。
 現在、道路反射鏡の新設につきましては、当該基準に基づき設置の可否を判断しており、私道が袋小路の場合においては、「熊本市管理道路に接し当該道路を利用する建築物の戸数が5戸以上であること」を要件とした運用を行っているところでございます。
 今回、ご意見をいただいた箇所への道路反射鏡の新設につきましては、先般、道路管理部署の担当職員が現地にてご説明させていただきましたとおり、現状では、ご要望箇所の本市管理道路へ出入りしている私有地の建築物の戸数が5戸未満であり、当設置基準の要件を満たしておりませんので、本市での設置は不可との判断を行っております。
 しかしながら、本市での設置ができない場合であっても、当該出入り口付近や出入り口の対向地におきまして、当該土地の所有者様と調整のうえ自費での反射鏡設置をご検討いただくなど、交通安全にご配慮いただく取り組み自体を否定するものではございませんので、どうかご理解いただければと存じます。
 また、いただいたご意見の中で、自転車利用時の交通ルールの遵守に関係する内容につきましては、関係機関にも情報共有を行い、本市といたしましても、引き続き、交通マナーの向上に向けた広報や啓発活動に取り組んでまいります。

【担当 中央区土木センター維持課 096-355-2940】

  担当課
政策局 秘書部 広聴課
096-328-2075
kouchou@city.kumamoto.lg.jp