| 2025年7月回答 |
生活保護制度は、生活保護法第8条第2項に基づき、国において地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とし、全国を6つの区分に分類しております。 本市の位置付けは、2級地の1とされており、熊本県内では本市のみとなっております。また、荒尾市については2級地の2とされており、級地区分では本市の次の区分となっております。 級地も含めた生活保護基準は厚生労働大臣が定めることとなっており、今後も基準に則り、適正な生活保護制度の運用に努めてまいります。 なお、生活上のお困りごとにつきましては、担当ケースワーカーにご相談いただければと存じます。
【担当 保護管理援護課 096-328-2299】
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