| 2025年9月回答 |
民法改正により、こどもの養育に関する父母の責任が明確化されたところであり、離婚等により家庭環境が変化する中で、こどもが健やかに成長できる環境を整えることは、自治体としての重要な責務であると考えております。 そこで、本市では離婚後も可能な限り親子の交流を行っていくことが大切であるという視点から、親子交流(面会交流)事業を行っております。 また、養育費の確保に向けた支援として、離婚前後の悩みや養育費に関する情報提供や相談対応を行う「養育費相談員」の配置をはじめ、公正証書や調停調書による取り決めにかかる費用の助成や、養育費を受け取れない場合に利用できる保証会社との契約時に必要な保証料の助成などの支援を行っています。 これらの取組は、ひとり親家庭の生活の安定を図るとともに、共同養育の推進にも資するものであり、今後も市民の皆様の声を丁寧に伺いながら、より効果的な支援の在り方を検討してまいります。
【担当 こども支援課 096-328-2158】 |
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