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特定動物の飼養

最終更新日:2023年8月10日

特定動物の飼養について

人の生命、身体又は財産に害を加える恐れがある動物(特定動物)の飼養又は保管は禁止です。
ただし、動物園その他これに類する施設における展示など特定の目的で飼養又は保管する場合は、動物の種類・施設ごとに事前に許可を受けなければなりません。


特定動物とは

トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されており、許可なく飼養又は保管することができません。
また、令和元年の動物愛護管理法の改正により、特定動物の繁殖により生まれた動物(交雑種・ハイブリッド種)が新たに特定動物に指定されました。そのため、これらの動物も許可なく飼養又は保管することはできません。(両親もしくは、親のどちらかが特定動物の場合に限ります。交雑種同士の交配で生じた場合は該当しないこともあります。)
特定動物には強力な牙爪や強い毒性、高い運動能力を持つ種類があります。また成長により大型化したり、非常に寿命の長い種類もあります。このため、その命を終えるまで適正に飼い続けられるか、十分に考慮した上で、飼養の判断が必要です。

なお、詳細については特定動物リスト(環境省ホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)を参照下さい。

許可について

許可申請について

熊本市内に施設を設置し、その施設で特定動物を飼養又は保管する場合は、熊本市長の許可が必要です。

1件につき15,500円の登録手数料が必要です。
許可申請場所は、熊本市動物愛護センターの窓口です。

以下の書類を提出してください。
(1)特定動物飼養・保管許可申請書
(2)動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類
(3)特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類
(管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合のみ必要)

(4)特定飼養施設の保守点検に係る計画
PDF 特定飼養施設の保守点検計画書 新しいウィンドウで(PDF:83.5キロバイト)
PDF 特定飼養施設の保守点検計画書-記入例- 新しいウィンドウで(PDF:120.9キロバイト)

(5)特定動物識別措置実施届出書

(6)特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
(7)特定飼養施設の写真
(8)特定飼養施設付近の見取り図
(9)飼養又は保管の目的に関する説明資料

 

遵守事項について

特定動物を飼養、保管するには、動物愛護管理法で定められた基準や細目を遵守しなければなりません。詳しくは環境省ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

 

許可内容の変更について

許可内容に変更があったときは手続きが必要となります。また、変更内容によっては、変更許可申請が必要になります。(1件につき15,500円の変更許可申請手数料が必要です。)

(1)特定動物飼養・保管廃止届出書
PDF 【様式第17】特定動物飼養・保管廃止届出書 新しいウィンドウで(PDF:77.6キロバイト)
(2)特定動物飼養・保管許可変更届出書
PDF 【様式第19】特定動物飼養・保管許可変更届出書 新しいウィンドウで(PDF:77.8キロバイト)
(3)特定動物飼養・保管変更許可申請書
PDF 【様式第18】特定動物飼養・保管変更許可申請書 新しいウィンドウで(PDF:84.6キロバイト)
(4)特定動物飼養・保管数増減届出書
PDF 【様式第2】特定動物飼養・保管数増減届出書 新しいウィンドウで(PDF:85.2キロバイト)
 

許可の有効期間について

許可の有効期間は、5年を超えない範囲内で自治体が定める期間になります。熊本市では、特定動物の種類にかかわらず許可の有効期間は5年です。

 

その他様式

(1)特定動物管轄区域外飼養・保管通知書
PDF 【様式第13】特定動物管轄区域外飼養・保管通知書 新しいウィンドウで(PDF:93.8キロバイト)
(2)特定動物飼養・保管許可証再交付申請書
(3)特定飼養施設外飼養・保管届出書
PDF 【様式第1】特定飼養施設外飼養・保管届出書 新しいウィンドウで(PDF:301.8キロバイト)
 

罰則等について

罰則
以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。
  • 無許可で特定動物を飼養または保管する
  • 不正の手段で許可を受ける
  • 許可なく次の項目を変更する。特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法
許可の取り消し
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。
このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 動物愛護センター
電話:096-380-2153096-380-2153
ファックス:096-380-2185
https://www.city.kumamoto.jp/doubutuaigo/ 新しいウィンドウで
メール doubutsuaigo@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:41116)
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