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特定動物の飼養

最終更新日:
(ID:41116)

特定動物の飼養について

人の生命、身体、財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)の飼養・保管は禁止されています。
動物園その他これに類する施設における展示など特定の目的で飼養・保管を行う場合は、動物の種類・施設ごとに事前に許可を受ける必要があります。ただし、愛玩目的での新たな飼養・保管は認められていません。

特定動物とは

トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命、身体、財産に害を与えるおそれのある動物のことです。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されており、許可なく飼養・保管することができません。
令和元年の動物愛護管理法の改正により、特定動物の繁殖により生まれた動物(交雑種・ハイブリッド種)が新たに特定動物に指定されました。そのため、これらの動物も許可なく飼養・保管することはできません。(両親もしくは、親のどちらかが特定動物の場合に限ります。交雑種同士の交配で生じた場合は該当しないこともあります。)
なお、詳細については特定動物リスト(環境省ホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

許可について

許可申請について

熊本市内に飼養施設を設置し、その施設で特定動物を飼養・保管する場合は、熊本市長の許可が必要です。

1件につき15,500円の許可申請手数料が必要です。ただし、同一所在地にある別の動物種・施設の申請を同時に行う場合、2件目以降の申請は1件につき11,000円となります。
許可申請場所は、熊本市動物愛護センターの窓口です。

申請に必要な書類は、以下の(1)~(10)です。

(1) 特定動物飼養・保管許可申請書
(2) 動物愛護管理法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類
(3) 特定飼養施設の保守点検に係る計画
PDF 特定飼養施設の保守点検計画書 新しいウィンドウで(PDF:83.5キロバイト)
PDF 特定飼養施設の保守点検計画書-記入例- 新しいウィンドウで(PDF:120.9キロバイト)

(4) 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類
  ※管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合に必要

(5) 飼養・保管の目的に関する説明資料
  ※目的が「動物園等における展示」、「試験研究、生物学的製剤・食品・飲料の製造」等の場合に必要

(6) 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
(7) 特定飼養施設の写真
(8) 特定飼養施設付近の見取図

(9) 識別措置に係る書類
  ※すでに識別措置を実施している場合に必要
〇マイクロチップによる場合⇒獣医師または行政機関が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書
〇脚環による場合(鳥綱に属する動物に限る)⇒当該脚環の識別番号に係る証明書と装着状況を撮影した写真

(10) 役員の氏名及び住所
  ※申請者が法人の場合に必要

遵守事項について

特定動物を飼養・保管する場合は、動物愛護管理法で定められた基準や細目を遵守しなければなりません。詳しくは環境省ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

許可の有効期間について

熊本市では、特定動物の種類にかかわらず許可の有効期間は5年です。

許可後の手続きについて

許可を取得したあと、以下に該当する(した)場合、手続きが必要です。
許可の内容を変更する場合、内容によっては、変更許可申請が必要になります。変更許可申請の手数料は、1件につき15,500円です。ただし、同一所在地にある別の動物種・施設の申請を同時に行う場合、2件目以降の申請は1件につき11,000円となります。

(1) 特定動物に識別措置を実施した場合
(2) 許可内容を変更する場合(特定飼養施設の所在地の変更、特定飼養施設の構造及び規模の変更など)
(3) 許可内容を変更する(した)場合(管理責任者の変更、法人の役員の氏名・住所の変更など)
(4) 許可証を亡失・滅失し、または許可内容を変更し、許可証の再交付を受けたい場合

(5) 特定動物の飼養・保管数が増減した場合
(6) 許可を受けた自治体の管轄区域外で3日を超えない期間、許可を受けた施設で特定動物を飼養・保管する場合
(7) 許可を受けた施設の外で特定動物を飼養・保管する場合
(8) 特定動物の飼養・保管をやめた場合

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〒861-8045 熊本市東区小山2丁目11-1
TEL 096-380-2153  FAX 096-380-2185
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