第一種動物取扱業を行う場合には「登録」が必要です
動物の販売、ペット美容(トリミング)、ペットホテル、ペットシッター、貸出し、展示、訓練、ペットオークション、老犬老猫ホームなどを営む場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、事業所・業種ごとにあらかじめ登録が必要です。
また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務付けられています。
動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。
事業所が熊本市内にある場合、動物取扱業の登録申請は熊本市動物愛護センターでの受け付けとなります。
詳しくは 新規登録 をご覧ください。
※ 第一種動物取扱"業"とは
有償・無償の別を問わず、反復継続して、事業者の営利を目的として動物を取り扱う、社会通念上"業"として認められる行為のことです。年2回以上もしくは年2匹以上取り扱う場合には、業とみなされます。
第一種動物取扱業の規制の対象となる業種・動物種
対象となる業種
第一種動物取扱業の規制の対象となる業種・動物種の表
業種 | 業の内容 | 該当する業者の一例 |
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販売 | 動物の小売及び卸売りならびにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 | 小売業者、卸売業者 販売目的の繁殖、又は輸入を行う業者
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保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者 美容業者(動物を預かる場合) ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
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訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者 出張訓練業者
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展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館 動物ふれあいテーマパーク 移動動物園、動物サーカス 乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
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競りあっせん業 | 生体の売買の「あっせん」を競り場を提供して行う業 | 動物オークション |
譲受飼養業 | 動物を譲り受けて、有償で飼養する業 | 老犬・老猫ホーム |
※対象業種を営もうとする場合、事業所・業種ごとの登録が必要になります。
※ペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、登録が必要です。
対象となる動物種
哺乳類、鳥類、爬虫類 (ただし、実験動物・畜産動物を除く)
「特定動物」を扱う場合には別途許可が必要です。
詳しくはこちら(それぞれ環境省ホームページ)
特定動物の飼養又は保管の方法の細目
(外部リンク) 特定動物(危険な動物)を飼われている方へ
(外部リンク) 「化製場等に関する法律」に基づく許可が必要な区域では別途許可が必要な場合があります。詳しくは飼育許可が必要な動物についてをご覧ください。
第一種動物取扱業者の責務
※動物愛護管理法及び施行規則等の改正により、遵守事項が追加されています。
詳しくは動物愛護管理法の改正についてをご覧ください。
動物取扱責任者の配置、動物取扱責任者研修の受講
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。また、動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講しなければなりません。
詳しくは 動物取扱責任者について をご覧ください。
基準の遵守義務
飼養施設の構造や規模、飼養施設の維持管理、動物の管理方法などについて定められた基準を遵守することが義務付けられています。 (以下一部抜粋)
(1)飼養施設等の構造や規模等
- 衛生管理や生活環境の保全のため飼養施設を清潔に保つこと
- 動物の逸走防止
- 犬猫を飼養保管する場合はケージの広さ等の基準を満たすこと
- 犬猫以外の動物の場合は、動物種に応じた適切な広さや空間の確保
- 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
(2)動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数
- 飼養保管する動物の種類と数は、飼養施設の規模や職員数と見合ったものとすること
(3)動物の飼養又は保管をする環境の管理
- 温度や明るさ、換気、湿度等により動物の健康に支障が生じないよう飼養施設を管理すること
- 犬猫を飼養保管する場合は、飼養施設に温度計と湿度計を備えること
(4)動物の疾病等への措置
- 犬猫を1年以上継続して飼養保管する場合は毎年1回以上獣医師による健康診断を受けさせること
(5)動物の展示又は輸送の方法
- 犬猫の夜間展示の禁止 (販売業・展示業・貸出業者の方)
- 飼養施設に輸送された犬猫は輸送後2日間以上、状態を目視により観察すること(販売業・貸出業者の方)
(6)動物の繁殖回数や繁殖に供する動物の年齢制限等、繁殖の方法
- 犬猫の生涯出産回数と交配年齢の制限
- 帝王切開を行う場合は出生証明書、母子の状態、今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け5年間保存すること
(7)全般的事項
- 犬猫を飼養保管する場合に次の(1)~(4)に該当する状態にしないこと
1.被毛にふん尿等が固着した状態
2.体表が毛玉で覆われた状態
3.爪が異常に伸びている状態
4.その他犬猫の適切な飼養又は保管が行われていないことにより健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
- 幼齢動物の販売等の制限
- 引渡し前の動物の状態の確認(販売業・貸出業者の方)
- 購入者等に対する事前説明
- 関係法令に違反した取引きの制限
- 広告の表示規制
詳細についてはこちら
(第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令) 
(PDF:640キロバイト)
記録台帳の作成・保存
基準の遵守と併せて、飼養施設及び動物の管理状況、顧客への販売状況などを台帳に記録し、5年間保存しなければなりません。これらは、動物愛護センターの動物愛護管理員が、施設への立ち入り監視の際に確認を行う場合があります。
下記から記録台帳の様式(PDF形式)をダウンロードできます。
記録台帳と対象と内容表
記録台帳 | 対象 | 内容 |
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| 飼養施設を有する業者 | 飼養施設の管理について、1日1回以上巡回を行い、清掃、消毒及び保守点検の実施状況を記録して5年間保存してください。 動物の管理について、1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況を記録して5年間保存してください。
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| 販売業 貸出し業 展示業 | 動物を繁殖させる場合、その実施状況(交配日、出産日、出産数、母子の状態、雌の交配時の年齢、雌の生涯出産回数、雌雄ともに今後繁殖の用に供する可能性の有無、帝王切開を行った場合の獣医師の診断結果など)を記録して5年間保存してください。 |
| 全業種 | 動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況(取引の相手方氏名、取引内容など)を記録して5年間保存してください。 ※販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の場合、「動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿」に代えることかできます。
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| 販売業 貸出し業 展示業 譲受飼養業 | 犬又は猫を取り扱う動物販売業者等は、飼養する犬猫の個体ごと(所有の動物1頭ごと)に、それ以外の動物販売業者等は、動物の品種等ごとに、内容を記載した台帳を作成し、その動物が販売もしくは引渡し又は死亡し、それに関する記録が記載された日から5年間保存してください。 |
動物販売業者等の定期報告義務
販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の登録を受けている方は、飼養する動物の飼養状況について帳簿に記録保存して、毎年1回報告をしなければなりません。
報告は、
【様式第11の2】動物販売業者等定期報告届出書(WORD) 
(ワード:89キロバイト)
を用いて行い、当該年度終了から60日以内(毎年度5月30日まで)に熊本市動物愛護センターへ提出してください。
※年度途中に登録を受けた場合は、届出書中の5(年度当初の動物の数)については、登録を受けた時点の頭数を記載し、届出書中の6~8(年度中の新たな所有、販売・引渡し・死亡した数)については登録を受けた日以降の月ごとの合計頭数を記載してください。
周辺の生活環境への配慮
鳴き声、ふん尿、不適切な汚物の処理などにより、周辺の生活環境に支障を与えないようにしなければなりません。
動物取扱業者標識の掲示
事業所名称、登録番号、動物取扱責任者氏名などを記載した標識や名札(識別章)を、顧客に対して掲示しなければなりません。また、広告を行う場合も同様に掲載が必要です。
下記から様式(PDF形式)をダウンロードできます。
表題を表示します
標識および識別章 | 掲示場所 | 内容 |
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| 事業所 | 事業所における顧客の出入り口から見やすい位置に掲示してください。 登録証でも代替可能です。 |
| 職員 (名札として) | 事業所以外の場所で営業をする場合に必要となります。顧客と接するすべての職員について、その胸元など顧客から見やすい位置に掲示してください。 |
※罰則等について
動物取扱業者の責務が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、改善の勧告や命令、登録の取り消し、業務停止命令が行われることがあります。
また、登録せずに営業した場合や、改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。