第一種動物取扱業の登録は、5年ごとに更新が必要です。・第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間です。
・有効期間満了後も継続する場合は、登録更新申請をしなければなりません。
・登録更新申請は、有効期間満了日の2か月前から行うことができます。
・有効期間満了日までに登録更新申請を行わなかった場合は、その登録は失効します。
登録更新までの流れ
1.登録更新申請・口頭調査
登録更新申請は、有効期間満了日の2か月前から手続きできます。
申請前に、FAXやメールで書類の確認を行う場合があります。申請前に必ず動物愛護センターに連絡し、申請日時等の調整をしてください。
申請時には、必要書類、申請手数料をお持ちください。
2.施設の立入検査
登録更新申請の際に日程等を調整したうえ、施設の立入検査を行います。
立入検査の際には、動物取扱責任者の方の立会いをお願いします。
3.新登録証の交付
立入検査後、登録更新をした場合は、郵送にて交付します。登録証の内容が記載されている標識も同封します。標識は事業所の顧客から見やすい場所に掲示してください。
広告を行っている場合は、登録番号等を更新してください。
また、登録証に記載されている内容は、「第一種動物取扱業者登録簿」として一般の閲覧に供します。
必要書類
下記から様式をダウンロードできます。(窓口でもご用意しております。)
書類は正本にその写し1通を添えて提出してください。
記入方法が分からない項目は、空白のままで、熊本市動物愛護センターへお持ちください。
※郵送による申請は原則受け付けておりません。申請の際は、必ず事前にご連絡の上、熊本市動物愛護センターまで直接お越しください。
必要書類 | 記入方法 | 対象 |
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(1) 第一種動物取扱業登録更新申請書
| | 全業種 |
- (2) 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
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| 全業種 |
(3) 動物取扱責任者が要件を満たすことを証明する書類 詳しくは「動物取扱責任者について」をご覧ください。
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| 全業種 |
| | 販売業 貸出業 |
| | 犬猫等販売業者 |
| | 全業種 |
(7) 飼養施設の平面図
| | 飼養施設を有する場合 |
(8) ケージ等の規模を示す平面図・立体図
| | 犬猫の飼養・保管を行う場合 |
(9) 飼養施設付近の見取図 | | 飼養施設を有する場合 |
(10) 事業所及び飼養施設の権原を示す書類
| | |
〇土地登記事項証明書(申請時点での最新のもの)又は自認書など
| | 自己単独名義の場合
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〇所有者又は管理者の場所使用承諾書又は店舗賃貸借契約書など
| | 他者単独名義の場合や賃貸の場合 |
〇共有名義人全員の場所使用承諾書など
| | 共有名義の場合 |
(11) 登記事項証明書 | | 法人の方 |
(12) 役員の氏名及び住所 | | 法人の方 |
※同一事業所において、複数の業種の更新申請を同時に行う場合、「第一種動物取扱業登録更新申請書」は業種ごとに別葉で作成し、共通する添付書類についてはそれぞれ1部提出すれば結構です。
※(3)から(12)については、5年前の登録時から全く変更がない場合は、提出の必要はありません。
※ペットシッター、出張訓練などのように、飼養施設を持たない場合は、「第一種動物取扱業登録更新申請書」項目7の記入及び(7)から(9)(「飼養施設の平面図」「ケージ等の規模を示す平面図・立体図」「飼養施設付近の見取図」)の添付は必要ありません。
申請手数料
1件につき、15,500円です。
同一事業所において、複数の業種の申請を同時に行う場合、2件目以降の申請は1件につき11,000円です。
例)同一事業所において、販売業と保管業を行う場合
・2件の登録を受けなければなりません。
・更新申請を同時に行う場合 1件目:15,500円+2件目:11,000円=計26,500円