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第二種動物取扱業について

最終更新日:
(ID:41122)

第二種動物取扱業

平成25年9月1日から、非営利の活動であっても、人の居住部分と区分できる専用の飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物※を取り扱う場合(譲渡・保管・貸出し・訓練・展示等)には、飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業として届出が必要となりました。

例えば、動物愛護団体やボランティア団体が持つ動物シェルターや、公園等での非営利の展示などがこれに該当します。

なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
詳しくは熊本市動物愛護センター(TEL:096-380-2153)へお問い合わせください。

※第二種動物取扱業の届出対象となる飼養(予定)頭数
〇馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類・鳥類および特定動物・・・合計3頭以上
〇犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類・爬虫類・・・合計10頭以上
〇上記以外の哺乳類・鳥類・爬虫類・・・合計50匹以上

第二種動物取扱業者の責務

 

基準の遵守義務

飼養施設の構造や規模、飼養施設の維持管理、動物の管理方法などについて定められた基準を遵守することが義務付けられています。

詳細についてはこちら

 

帳簿の作成・保存(犬猫等の譲渡し業者の方)

入手先、入手日、譲渡先、譲渡日、死亡した場合には死亡日等、環境省令で指定した10項目について、帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。これらは、動物愛護センターの動物愛護管理員が、施設への立ち入り監視の際に確認を行う場合があります。
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〒861-8045 熊本市東区小山2丁目11-1
TEL 096-380-2153  FAX 096-380-2185
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