猫が居ついて困っている場合、どうすればいい?
猫が居ついて困っている場合、猫をそこから追い出すためには、ホームセンターで販売されている猫よけの薬剤(忌避剤)、柑橘系の入浴剤、食酢など臭いで追い出す方法があります。
特に、食酢をたっぷりしみこませたティッシュやキッチンペーパーなどを、お皿やトレーなどに入れて置いておくと、猫が嫌う酸っぱいにおいが空気中に長時間充満しやすくなるためおすすめです。
また、猫避けの超音波機械の設置も効果的です。超音波機械については、動物愛護センターで無料貸し出し(2週間程度)をしています。在庫には限りがありますので、貸出しを希望される場合は、事前にお電話でご相談ください。
※超音波がよく聞こえる方や、不快に感じる方もおられますので、設置場所や設置方向についてはご近所の方などへのご配慮をお願いします。
子猫がいてもさわらないで!
子猫を見つけた時に「どうにかしなければ」と思う方が多いようです。
しかし姿が見えなくても、実は、野良猫の母猫がお世話をしている場合がほとんどです。
子猫に人が触れることで臭いが付き、かえって育児放棄につながりかねません。静かに見守ることが大切です。
追い払いをしたい場合は食酢等の忌避剤や超音波の機械等をおいて、母猫に引越しを促しましょう。
何日たっても母猫が来ずに衰弱している場合は、熊本市動物愛護センターにご相談ください。
その他、気をつけたいことの詳細は
子猫を見つけたら 
(PDF:439.4キロバイト)をご覧ください。
猫は愛護動物です
猫は法律で「愛護動物」と明記されています。
そのため、害獣に指定して駆除したり、処分を目的とした捕獲はできません。
捕まえて別の場所へ連れていく行為も「遺棄」とみなされる可能性があります。
猫に関する法律
◎動物の愛護及び管理に関する法律(概要)
・動物が命あるものであることを認識し、動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめてはならない。(第2条)
・愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、またはこれ以外で、人が飼っている哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。(第44条4項)
・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。(第44条1項)
・愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより、衰弱させる等の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(第44条2項)
・愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(第44条3項)