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咬傷事故(こうしょうじこ)に関する届出書

最終更新日:
(ID:41269)

咬傷事故(こうしょうじこ)に関する届出書です。

 

 ・犬が人を咬んでしまった際に、加害犬の飼い主は提出が必要です。(熊本市動物の愛護及び管理に関する条例第12条)

 

 ・犬に咬まれた被害者は提出が必要です。

 ・犬が人以外(犬など)を咬んでしまった際に、加害犬の飼い主は提出が必要です。(熊本市狂犬病予防条例第4条)

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〒861-8045 熊本市東区小山2丁目11-1
TEL 096-380-2153  FAX 096-380-2185
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