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咬傷事故(こうしょうじこ)の対処方法

最終更新日:
(ID:41592)

犬の飼い主と被害者の方は以下の書類の提出が必要です。

また、犬の飼い主はその犬が狂犬病であるかないかの鑑定を動物病院の獣医師にしてもらってください。

後日、鑑定書を提出していただくことになります。

まずは動物愛護センターにご連絡ください。

  

 ・犬が人を咬んでしまった際に、加害犬の飼い主は提出が必要です。(熊本市動物の愛護及び管理に関する条例第12条)

 

 ・犬に咬まれた被害者は提出が必要です。

 ・犬が人以外(犬など)を咬んでしまった際に、加害犬の飼い主は提出が必要です。(熊本市狂犬病予防条例第4条)

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〒861-8045 熊本市東区小山2丁目11-1
TEL 096-380-2153  FAX 096-380-2185
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