令和7年度(2025年度)から保育所等の利用を希望される皆さまへ
申込案内や教育・保育給付支給認定申請書等は、各区役所保健こども課または保育所等で配布します。
1.令和7年度(2025年度)の入所申込受付期間等について
令和7年(2025年)5月1日以降入所希望の場合
- (1)受付期間
- 入所を希望する月の前月15日までにお申し込みください。(※15日が土・日・祝日の場合、翌開庁日)
- ※保育所等の入所日は、月の初日(1日付)となります。
- ※オンライン申請は、受付期間が異なります。
- ◇月途中の入所について
- 「虐待、DVのおそれがある場合」や「災害で非難する場合」等、生命の安全にかかわる場合には、月途中入所の可能です。該当される場合、速やかに入所を希望する保育所等がある区の区役所保健こども課へご相談ください。
(2)受付場所
- 第一希望の保育所等または保育所等の所在する区の区役所保健こども課
- 郵送で提出される場合のあて先は「第一希望の保育所等のある区の区役所保健こども課」となります。
- 郵送の場合においても締切日必着ですので、余裕を持ってご提出ください。
- ※事故防止の観点から、できるだけ記録の残る方法での郵送をお勧めしております。
(3)留意事項
- 申込書提出前に、希望する保育所等への直接お問い合わせのうえ、お子さんと一緒に見学をお願いします。
- 受付締切日までに書類が不足していると、教育・保育給付支給認定が出来ない場合もありますので、申込前に提出書類の確認をお願いします。
- ※新型コロナウィルス感染症の状況次第では、見学が後日になる場合もあります。
- 見学の日程については、希望する保育所等にご確認ください。
マイナポータルからのオンライン申請について
- 個人番号(マイナンバー)カードを利用し、マイナポータルにログインすることでオンライン申請ができます。
- ※スマートフォンからの申請には、個人番号(マイナンバー)カードの読取機能が必要となります。
- ※パソコンからの申請にはICカードリーダーが必要となります。
- オンライン申請はこちらから⇒認可保育施設等利用申請
(外部リンク)
- (1)受付期間
- 5月1日以降入所希望の場合、入所を希望する月の前月10日23:59までにお申し込みください。
- 窓口等での受付とは期間が異なりますのでご注意ください。
- 締切日以降に提出された場合は、翌月以降として受付けます。
- ※保育所等の入所日は、月の初日(1日付)となります。
- (2)対象施設
- 熊本市内の「保育所」「認定こども園(保育部分)」「地域型保育事業」
- ※上記以外の施設(幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)、認可外保育施設)の利用を希望される方は各施設への申込みが必要です。
- 直接、施設にお問い合わせください。
- (3)留意事項
- ◆申請前に必ず熊本市保育所等申込案内をご確認ください。
- ・
令和7年度(2025年度) 熊本市保育所等申込み案内(PDF:1.36メガバイト) 
- ◆申請前に、希望施設の見学をお願いします。
- ◆申請の入力完了までに、30分~1時間の時間を要します。お時間に余裕をもって入力をお願いします。
- ◆申請書を作成する際には、お手元に『親子健康手帳(母子手帳)』をご準備ください。
- ◆申請に不備があった場合、不備の内容のままで選考を受けることになります。
- ◆不明な点がある場合は、申請前に各施設又は各区役所保健こども課へ確認・相談してください。
- ◆添付資料は、鮮明なもの(内容確認できるもの)に限ります。
2.教育・保育給付支給認定とは
教育・保育給付 支給認定区分 | 保育を必要 とする事由 | 対象 | 利用可能施設 |
1号認定 | 教育 標準時間認定 |
不要 | 満3歳以上の小学校就学前のこどもであって、教育を希望する場合 | ・幼稚園 ・認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 | 保育 短時間認定 標準時間認定 |
要 | 満3歳以上の小学校就学前のこどもであって、保育を希望する場合 | ・保育所 ・認定こども園(保育所部分) |
3号認定 | 保育 短時間認定 標準時間認定 |
要 | 満3歳未満のこどもであって、保育を希望する場合 | ・保育所 ・認定こども園(保育所部分) ・地域型保育事業 |
3.利用できる施設・事業
施設の種類 |
年齢 | 教育・保育 給付支給 認定区分 |
内 容 |
幼稚園 | 3~5歳 | 1号認定 | 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児教育を行う施設 |
認定 こども園 | 0~2歳 | 3号認定 | 幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設 |
3~5歳 | 1号認定 2号認定 |
保育所 | 0~2歳 | 3号認定 | 就労等のため家庭内で保育のできない保護者に代わって保育する施設 |
3~5歳 | 2号認定 |
地域型 保育事業 |
0~2歳 |
3号認定 | 少人数の単位で、0歳児から2歳児のこどもを預かる施設 ■小規模保育事業・・・・・6人~19人まで ■家庭的保育事業 ・・・・・5人まで ■事業所内保育事業・・・・数人~ |
4.保育を必要とする事由、認定期間・保育必要量(2号・3号認定)
教育・保育給付支給認定2号・3号認定の保育所等をご利用になるためには、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する必要があります。
また、「保育を必要とする事由」により認定期間及び利用可能な時間(「保育標準時間(11時間まで)」と「保育短時間(8時間まで)」)が異なります。
利用可能時間を超えた部分には別途延長保育料が必要となります。
| 保育を必要とする事由 | 教育・保育給付支給認定期間 | 保育必要量 |
保育標準時間 | 保育短時間 |
1 | 就労(※1) | 在職期間の月末まで | ○ (※2) | ○ (※2) |
2 | 妊娠・出産 | 出産(予定)月を含まない前2ヶ月、後2ヶ月、最長5ヶ月間(月単位)(※3) | ○ (原則) | |
3 | 保護者の疾病・障がい | 療養に要する期間 ※診断書・手帳に証明された期間(※4) | ○ (原則) | |
4 | 同居親族等の介護・看護(※1) | 介護・看護に要する期間 | ○ (※2) | ○ (※2) |
5 | 災害復旧 | 災害復旧に要する期間 | ○ (※2) | ○ (※2) |
6 | 求職活動(起業準備含む) | 3ヶ間 | | ○ |
7 | 就学(※1)(※5) | 就学期間の月末まで | ○ (※2) | ○ (※2) |
8 | 虐待やDVのおそれがあること | 状況により異なる | ○ (原則) | |
9 | 育児休業取得中の継続保育利用 | 原則育児休業期間終了の前月末まで | | ○ |
- (※1)「1就労」、「4介護・看護」、「7就学」を事由とする場合、月52時間かつ月13日以上の就労等を常態としていることが要件となります。
- (※2)保育必要量は、保護者のいずれも月120時間以上の場合「保育標準時間」、保護者のいずれかが月52時間以上120時間未満の場合「保育短時間」となります。
- ※月120時間未満の就労等の場合でも、就業開始時間に間に合わない等の事情により保育標準時間(11時間まで)が受けられる場合もあります。
- (※3)出産月がずれた場合、出産月を基準に認定期間が変更となります。
- (※4)診断書に記載された療養機関(ただし、最長で1年間)。療養期間の記載がない場合は半年。
- (※5)就学時間が特定される遠隔(オンライン)ライブ配信授業は対象となります。就学時間が特定されないオンデマンド(動画配信)授業は対象となりません。
- ●申込後に、申請内容(保育を必要とする事由等)が変更となる場合は、随時、変更届と必要書類の提出が必要となります。
変更届が月途中に提出された場合は次回から適用されます。
※必要書類については5申込みに必要な書類の表1・2を参照
【育児休業取得期間中の新規入所申請について】
○育児休業取得期間中については、「保育を必要とする事由」に該当しないため、保育所等の新規入所を希望することはできません。
ただし、次の場合においては入所を希望することが可能です。
(1)育児休業の終了に伴い職場復帰する場合
育児休業からの復職日によって、入所希望できる月が違います。
復職日が1~15日の場合、復職月の前月1日付の入所を希望できます。
復職日が16日~末日の場合、復職月の当月1日付の入所を希望できます。
例1)5月15日に職場復帰する場合(育児休業期間の記載は5月14日)→ 4 月1日付入所の希望が可能です。
例2)5月16日に職場復帰する場合(育児休業期間の記載は5月15日)→ 5月1日付入所の希望が可能です。
(2)お勤め先(事業所)が、入所が内定した場合の育児休業期間の短縮可否「可」と就労証明書に証明している場合育児休業の期間にかかわらず、入所を希望する月からの入所申込を行う事ができます。
ただし、入所月の翌月15日までに復職することが必要です。
※育児休業からの復帰後は、熊本市が指定する期日までに、復職証明書の提出が必要です。
期限までに復職証明書の提出がない場合、または復職しなかった場合は退園となります。
〇育児休業期間を延長(変更)された場合、延長(変更)後の育児休業期間の記載された就労証明書の提出が必要です。
育児休業期間延長(変更)に伴い「保育を必要とする事由」に該当しなくなった場合、その期間は入所選考の対象外となります。
例)5月14日復帰予定であったが、5月も入所保留となったため育児休業を11月14日まで延長した。
→6月・7月・8月・9月の入所選考は選考対象外、10月から入所選考対象となります。
引き続き入所選考を希望する場合は、必ず次の申込み締切までに、延長(変更)後の育児休業期間の書かれた就労証明書をご提出ください。
〇令和7年4月より、保護者の意思により入所保留となった場合については、育児休業給付金延長の対象とはなりません。
このため、令和7年度より育休延長希望のための入所保留目的の申請は廃止しております。
〇育児休業期間が変更となる場合、変更後の状況確認が必要です。期日までに就労証明書の提出がない場合、保育の必要性の確認が取れず、入所選考の対象外とされる場合があります。
引き続き入所選考を希望する場合は、必ず期日までに選考の対象となる育児休業期間を記載した就労証明書をご提出ください。
〇入所決定を辞退された場合、入所保留通知書の発行はできません。
※入所決定後に決定を辞退された場合で、翌月(次回)以降の入所を希望する場合は、再度、新規利用申込み(申請書等の用意)が必要となります。
【就労予定・就学予定での新規入所申請について】
○育児休業取得期間中の新規入所申請と同様に、入所月の翌月15日までに就労もしくは就学開始することが必要です。
期限までに就労の市区は就学開始されない場合は、退園となります。
※入所月の翌月16日以降の就労もしくは就学開始の場合は退園となり、再度利用したい場合は、翌々月からは新規入所申請が必要となります。その際には、必要となる申請書一式の提出が必要です。
5.申込みに必要な書類
申込みに必要な書類
- (1)・
令和7年度(2025年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書 (PDF:407.9キロバイト)
- ・
令和7年度(2025年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書(記入例) (PDF:553.8キロバイト)
- ※印刷する場合は、両面印刷にて出力してください。
- (2)保育を必要とすることを証明する書類(表1参照)(1号認定は除く)
- (3)個人番号(マイナンバー)確認資料
- (4)状況により必要となる書類(表2参照)
- (5)保育料口座振替依頼書(認定こども園・地域型保育事業を除く)
- (口座振替依頼書は、保育所等、各区役所保健こども課、熊本市内の金融機関に設置しています。)
- ※締切日までに書類が揃わない場合は、正確な情報での利用調整を受けることができません。
表1 保育を必要とすることを証明する書類(教育・保育給付支給認定2号・3号認定)
下の表を参考に、「保育を必要とすることを証明する書類」を提出してください。- 証明書類の証明日(記入日)について
申込日から起算して3 ヶ月以内に記載された証明書を提出してください。 保育を必要とする事由 | 保育を必要とすることを 証明する書類 | 備考 |
就労 | 被雇用者 | ・ 就労証明書Ⓑ(標準的な様式)R7年度 利用開始・中の場合(エクセル:53.3キロバイト) 
| ※記入はお勤め先 ※就労先が複数ある場合は、お勤め先ごとの証明が必要 ※祖父母が営む自営業に従事している場合は、祖父母の自営の状況が確認できる書類の添付も必要です(ただし、法人格がある場合は省略可能) |
就労予定 | ・ 就労証明書Ⓑ(標準的な様式)R7年度 利用開始・中の場合(エクセル:53.3キロバイト) 
| ※記入はお勤め先 |
自営業 農 業 内 職 | ・ 就労証明書Ⓑ(標準的な様式)R7年度 利用開始・中の場合(エクセル:53.3キロバイト) 
・自営業の状況が確認できる書類 | ・自営の状況が確認できる書類(1)または(2) (1)最新年度分の確定申告書(第一表・第二表)の写し (2)市民税申告書の写し (3)営業許可証または開業届の写しと請求書・領収書等 (第三者が発行したものに限る) ※(3)は、開業して申告時期を迎えていない場合に限ります。 ・内職の方は直近3か月分の収入がわかるもの |
妊娠・出産 | ・親子健康手帳(母子手帳)の写し | 氏名(表紙)と出産(予定)日の確認ができるページの写し |
疾病 障がい | 保護者の病気 | ・診断書(原本) | 「療養期間」と「保育ができない旨」の記載が必要 |
保護者が障がいをお持ちの場合 | ・障がい者手帳等の写し | ・身体障がい者手帳1級、2級、3級又は4級の写し ・療育手帳の写し ・精神障がい者保健福祉手帳の写し |
同居親族等の 介護・看護 | ・診断書(原本) ・介護保険被保険者証の写し | ・診断書には「療養期間」と「介護・看護が必要な旨」の記載が必要 ※ただし、被介護者が要介護3 以上の場合、診断書の提出を省略することが可能 |
災害復旧 | ・り災証明書 ・復旧に要する時間がわかるもの | ※個別に状況を確認させていただきます。 |
求職活動 (起業準備含む) | | 求職活動(起業準備)の状況を記載 |
就学 | ・在学証明書(合格通知書等) ・カリキュラム(時間割等) | 在学期間と月の就学時間が確認できるもの |
虐待やDVのおそれがあること | 状況により必要な書類が異なりますので、各区保健こども課へご相談ください。 |
※証明書類(就労証明、復職証明書等)は、原則原本の提出が必要です。
ただし、きょうだいでの申込み等の場合においては、提出先が同一の場合(きょうだい同じ認可保育所等の利用など)は、原本が提出されていることを条件としてコピーの添付でも可とします。この場合、コピーには原本の所在を記入してください。
※保育所等(2・3号)と幼稚園(1号)異なる場合はそれぞれご用意お願いします。
【様式】
※「介護・看護申立書」を印刷する場合は、両面印刷で出力してください。
6.申込みには個人番号(マイナンバー)の記載・番号確認および本人確認が必要です
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て支援法施行規則」の規定に基づき、教育・保育給付支給認定に係る手続きのとき、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。また、申請書を提出するときは、個人番号(マイナンバー)の記載とともに「番号確認」と「本人確認」が必要となりますので、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号(マイナンバー)カードや個人番号(マイナンバー)記載の住民票等)を必ずお持ちください。
(1)個人番号(マイナンバー)の記載が必要な方
・保護者(申請者)・・・親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に看護する者
・対象児童
※ 同居の祖父母については、必要に応じて提出をいただく場合があります。
(2)個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類の提示が必要です
個人番号を記載した各種申請書を提出するときは「番号確認(申請書記載の個人番号(マイナンバー)の確認)書類」と「本人確認(申請書を提出する保護者の確認)書類」を必ずお持ちください。
※保護者以外の代理人(祖父母含む)が申請される場合は、委任状の提出が必要です。
代理人は、委任状、代理人の本人確認書類及び申請者(委任者)の個人番号(マイナンバー)確認書類を必ずお持ちください。
【様式】
・
委任状 (PDF:143.8キロバイト)
個人番号(マイナンバー)確認書類 ご記入いただいた個人番号が正しい番号 であることを確認します | 本人確認書類 申請者ご本人であることを確認します |
▼以下のいずれか ・個人番号(マイナンバー)カード(裏面) ・個人番号記載の住民票
【表面】 【裏面】 
個人番号(マイナンバー)カード
※「個人番号通知カード」は、住所氏名が住民票の写しと同一の記載の場合は番号確認書類となりますが、令和2年5月25日以降に通知されている「個人番号通知書」は番号確認書類および本人確認書類には使用できません。 | ▼本人確認書類(写真付き)1点の提示でよいもの ・個人番号(マイナンバー)カード(表面) ・住民基本台帳カード ・運転免許証 ・パスポート ・障がい者手帳(身体/精神/療育) ・在留カード又は特別永住者証明書 ・その他官公署発行の写真付本人確認書類等 で、住所氏名生年月日の記載があるもの ▼本人確認書類(写真なし)2点の提示が必要 なもの ・健康保険被保険者証 ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・介護保険被保険者証 ・その他官公署発行の発行書類で、住所 氏名生年月日の記載があるもの |
7.申込時と状況が変わった場合に必要な書類
(1)申込後~入所決定前までに、以下に該当する場合は速やかにお知らせください。
| 変更の内容 | 備 考 |
申込 | 第1希望の保育所等を変更する場合 | 新たに希望する保育所等を見学のうえ、入所希望月の前月15日までに各区役所保健こども課へご連絡ください。 また、変更前保育所等へ希望替の連絡もお願いします。 |
利用申込中または入所決定後に入園の意思がなくなった場合 | 申請取下げまたは決定辞退の連絡が必要です。 各区役所保健こども課と申込(決定)保育所等へご連絡ください。 |
(2)申込後~入所決定後(在園中を含む)に保育を必要とする事由や家庭状況等に変更があった場合は、支給認定変更申請書と以下に該当する必要書類を速やかに提出してください。
| 変更の内容 | 必要な書類 |
就労 | 就労状況に変更があった場合 (勤務先、勤務時間、勤務日数等すでに提出している就労証明書の記載内容に変更があった場合) | ・就労証明書Ⓑ (契約内容変更後のもの) |
仕事を辞めた場合 | ・退職月以降の新たな保育を必要とする事由を証明する書類 ※保育を必要とする事由が確認できない場合は、退園となります。 |
就労予定 | 就労予定の方が就労を開始された場合 | ・就労証明書Ⓑ (就労開始日以降に記載されたもの) |
就労開始後3ヶ月経った場合 | ・就労証明書Ⓑ (3ヶ月間の実績が記載されたもの) |
求職活動 | 求職中の方が就労を開始された場合 | ・就労証明書Ⓑ (就労開始日以降に記載されたもの) |
妊娠 出産 | 妊娠された場合 | ・親子健康手帳(母子手帳)の写し ※氏名(表紙)と出産(予定)日が確認できるページの写し |
出産された場合 | ・就労証明書Ⓑ(出産日以降に記載されたもの) ※育児休業を取得する場合は、育児休業期間が記載されたもの |
育児休業 | 育児休業を取得(予定)される場合 | ・就労証明書Ⓑ(育児休業期間が記載されたもの) ※保護者が育児休業を分割して取得する場合は、その都度提出が必要となります。 |
育児休業の期間を延長された場合 | ・就労証明書Ⓑ (延長後の育児休業期間記載のもの) |
育児休業中の方が復職された場合 | ・就労証明書Ⓑ(復職日以降に記載されたもの) ※保護者が育児休業を分割して取得する場合は、その都度提出が必要となります。 |
その他 | 「保育を必要とする事由」に変更があった場合 | ・保育を必要とすることを証明する書類 (4.保育を必要とする事由、認定期間・保育必要量(2号・3号認定) 参照) |
保育必要量の変更を希望する場合 | ・保育を必要とすることを証明する書類 (4.保育を必要とする事由、認定期間・保育必要量(2号・3号認定)参照) ・(必要に応じて)申立書 |
☆教育・保育給付支給認定区分(1号⇔2号)の変更を希望する場合 | ・令和7年度(2025年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書 |
☆住所、氏名、世帯構成等に変更があった場合 ・結婚(事実婚含む) ・離婚 ・祖父母との同居開始、終了 ・生活保護受給の開始、廃止 等 | ・届出事項変更届 ※必要に応じてその他書類を提出していただく場合があります |
☆申込児童及び同居している方について障がい者手帳等の状況に変更があった場合(新規、廃止、更新等) | ・届出事項変更届 ・身体障がい者手帳 ・療育手帳 ・精神障がい者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当受給者証 ・障害年金証書 ・通所受給者証 等の写し ※新規、変更の場合は提出の翌月からの適用となります。 ※障がいをお持ちの方と別居になった場合、その翌月からの適用となります。 |
※1号認定は「☆」に該当する場合のみ書類を提出してください。
※書類が不足する場合や提出がなされない場合は、教育・保育給付支給認定を取消すことがあります。
※各書類について記載事項に虚偽があった場合には、申請及び申込みが無効になります。
※その他変更等が生じた場合には、各区役所保健こども課へお問い合わせください。
【様式】
・
復職証明書 (エクセル:13.9キロバイト)
8.保育料(利用者負担額)について
保育料(利用者負担額)の算定方法
保育料は、保護者の市民税所得割額の合算額により算定します。
令和7年(2025年)4月から8月分は、令和6年度(2024年度)の市民税所得割額により決定し、令和7年(2025年)9月から翌年3月分については、令和7年度(2025年度)の市民税所得割額により決定します。
※年齢は令和7年(2025年)3月31日現在の満年齢により決定します。
教育・保育給付支給認定3号認定から2号認定の支給認定の切替えは満3歳になった時点で行われますが、保育料はクラス年齢によって決定しますので、年度途中の教育・保育給付支給認定3号認定から2号認定への切替えによる保育料の変更はありません。
※保育料を算定する際の市民税所得割額には、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等)は適用されません。
※平成30年度(2018年度)分から都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴い、政令指定都市に住所を有する者は、市民税の税率が6%から8%に変更となりましたが、保育料は市民税所得割額に6/8を乗じた額をもとに算定します。
※市民税の未申告や、収入の確認できる資料(国外で就労し国内で課税されていない場合)未提出等の理由により、税額が確認できない場合は、保育料の最高額(仮算定)となります。
確定申告や市民税申告の必要な保護者の方は、必ず申告してください。
※ひとり親として算定するためには、離婚かつ住民票も別住所になっている事が必要です。
※同居の祖父母がいる場合で、児童の保護者の収入だけでは生計維持が困難(児童手当等を含め月収入10万円未満)と判断される場合は、祖父母のうち所得額が高い方を生計中心者とみなし、その方の市民税所得割額も合算し保育料を算定します。合算後、3 ヶ月連続で基準を超える収入が確認できた場合、合算の解除が可能となります。解除の場合、収入が確認できる資料の提出が必要です。
※海外に住んでいた方は、一年間の収入額等が確認できる書類を提出いただき、保育料を算定します。
外国語で記載されている証明書類については、和訳文の提出もお願いします。
※令和元年(2019 年)10 月より、幼児教育・保育の無償化が実施され、3~5 歳児クラスの保育料(利用者負担額)が無償化されました。
また、0~2 歳児クラスの非課税世帯も保育料が無償化されました。
※食材料費(ごはん、おかず、おやつ等)、行事費、延長保育料等はこれまでどおり実費負担となります。
※保護者が、里親または小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設)の長である場合は保育料は無料となります。
詳しくは各保育所等にご確認ください。
▼2号認定・3号認定 保育料表(令和7年度(2025年度))
保育所・認定こども園(保育園部分)・地域型保育事業
・
令和7年度(2025年度)2.3号保育料表(PDF:157.7キロバイト) 
保育料(利用者負担額)の軽減・減免について
(1)保育料の軽減制度
国の幼児教育無償化に伴う取組の一環として、次のような保育料の軽減を行っています。軽減のために書類の提出が必要な場合もありますので、詳しくは各区役所保健こども課にお問い合わせください。
軽減 | 対象条件 | 軽減内容 |
多子軽減制度 |
【3号認定】 申込児童の小学校就学前の兄姉が、次の施設 を利用している場合 施設型給付幼稚園、認定こども園、 認可保育所、地域型保育事業等 (1)私立幼稚園(私学助成対象園)
企業主導型保育事業 特別支援学校幼稚部 (2)児童心理治療施設通所部 児童発達支援 医療型児童発達支援 | 同一世帯で、左記の施設を利用しているこどものうち、最年長から数えて 第2子 半額 第3子以降 無料 ※左記(1)(2)の施設に通う児童がいる場合、保育料軽減申請書と在園証明書((1)を利用)もしくは受給者証(利用児童名と(2)のサービスを利用していることが確認できるページ)の写しを提出してください。 |
ひとり親世帯等への軽減制度 | 【3号認定】 ひとり親世帯及び障がい児(者)がいる世帯 かつ (1)市民税非課税世帯の場合 (2)市民税所得割額が77,101円未満の場合 | 保護者と生計が同一のこども(年齢制限なし)のうち、最年長から数えて (1)の世帯 第1子以降 無料 (2)の世帯 第1子 4,000円 第2子以降 無料 |
低所得世帯への 多子軽減制度 |
【3号認定】 市民税所得割額が57,700円未満の場合 | 保護者と生計が同一のこども(年齢制限なし)のうち、最年長から数えて 第2子 半額 第3子以降 無料 |
第3子以降の 軽減制度 | 【教育・保育給付支給認定3号認定】 市民税所得割額の制限なし | 同一世帯で、18歳未満のこどものうち、最年長から数えて 第3子以降 無料 |
幼児教育・保育の 無償化 | 【1号認定】 3歳の誕生日の前日以降の場合 【2号認定】 3歳の誕生日以降最初の4月1日を経過している場合 【3号認定】 市民税非課税世帯の場合 | 保育料 無料 |
※ここでは、令和6年度(2024年度)に実施した保育料軽減制度について紹介しています。
国・県の施策等により、令和7年度(2025年度)の軽減内容が変更になる場合があります。
(2)保育料の減免制度
保護者の疾病、失業、り災等やむを得ない理由により収入が前年度より著しく減少したことで、保育料納 入が困難な場合は、保育料の一部又は全部が減免される制度があります。
詳しくは、市役所保育幼稚園課までご相談ください。
※申請書の提出があった月からの適用となります。
保育料の納入について
保育料の納付は、利用される保育所等によって異なります。
(1)保育所の場合
保育所利用の場合、保育料は熊本市へお支払いいただきます。
保育料の納付は、原則口座振替となります。
振替日は、毎月月末(月末が土・日・祝の場合は翌営業日)です。
・
保育料の口座振替について(PDF:797.8キロバイト) 
◎残高不足等により振替ができなかった場合、再振替はできません。
翌月に送付されます納付書を利用し、金融機関又はコンビニで納付をお願いします。
◎事務手続き上、依頼書提出から口座振替開始まで2ヶ月程度時間を要します。
口座振替手続きが完了するまでは納付書での納付をお願いします。
手続き完了後、口座振替開始のお知らせを送付します。
◎登録後の口座を変更したい場合は、口座振替依頼書を金融機関に提出してください。
◎やむを得ず残高不足等により振替ができなかった場合には、翌月に納付書を送付しますので、必ず納入をお願いします。
なお、再振替はできません。
※口座振替依頼書は、保育所、各区役所保健こども課、熊本市内の金融機関に設置しています。
※WEB口座振替サービスからも登録可能です。
対象の金融機関など詳細については、「保育料のWEB口座振替受付サービス
」をご覧ください。
9.市外の保育所等を希望する場合(広域入所)
市外の保育所等を希望する場合(広域入所)
熊本市に居住し入所要件を満たす方(就労中もしくはそれに準じたものである場合で、熊本市内の入所希望保育所等への入所が困難な場合や里帰り出産の場合等)は、市外保育所等への入所を希望することができます。ご希望される場合は、居住区の区役所保健こども課に事前相談のうえ、利用申込書他必要書類を区役所保健こども課の指定する日までにご提出ください。
なお、入所の可否は希望保育所等を所管する市区町村と協議のうえ決定となりますので、条件を満たしている場合でも入所できないことがあります。
※広域入所の条件を満たしている場合でも、広域入所を実施していない、受入れ可能な保育所等が限られている等広域入所の実施状況は市区町村により異なります。
申込み期限等を事前にご希望の保育所等を所管する市区町村にご確認ください。
※熊本市外の方が熊本市内の保育所等の広域入所をご希望される場合は、お住いの市区町村の保育担当部署へお問い合わせください。
ただし、熊本市への転入予定で申込みの場合は、直接熊本市へ申込むことが可能です。
10.校区・事業毎施設一覧
11.施設を管轄する各区役所の問い合わせ先
【保育所等の入所申込等に関するお問い合わせ】
中央区役所 保健こども課 096-328-2421 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1
東 区役所 保健こども課 096-367-9130 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
西 区役所 保健こども課 096-329-6838 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
南 区役所 保健こども課 096-357-4135 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3
北 区役所 保健こども課 096-272-1104 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1
または、各保育所
【幼稚園(1号認定)に関するお問い合わせ】
熊本市役所 保育幼稚園課 096-328-2568 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
または、各施設