(障がい支援・障がいサービス班)096-367-9177
一部の手続きを除き、お住まいの区にかかわらずどの区役所も利用できます。
〈居住区の区役所でしか手続きできないもの〉 生活保護を受けることになった場合の最初の保護費の支給
総合出張所でも手続きができます。詳しくは総合出張所のページをご覧ください。
・託麻総合出張所