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施設等における特定個人情報の取扱いについて

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施設等における特定個人情報の取扱いについて

 平成27年10 月より個人番号の通知が順次開始されていますが、介護施設、障害者施設、児童福祉施設、その他の社会福祉施設、医療機関等(以下「施設等」という。)に住民票を移している方や、通知カードの送付に当たり施設等を居所として登録した入所者・長期入院等をしている方については、当該施設等に通知カードが届いている、あるいは、今後届くことが想定されます。
 また、これまでも、施設等の職員が各種行政手続等を利用者に代わって行っている場合がありますが、平成28年1月の個人番号の利用開始以降は、施設等の職員が利用者本人の個人番号を記載した申請書を利用者に代わって提出するなど、今後、施設等において特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を取扱う場面が想定されます。

 つきましては、このような場合の施設等における特定個人情報の取扱いについて、以下の厚生労働省の事務連絡をご参照いただき、法人内で周知していただきますようお願いします。

 

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