均等割
一定の金額を超える所得があれば一律に課税されます。また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人、市内のお住まいの区以外の区に事務所、事業所または家屋敷を持っている人にも課税されます。
市民税(年額) 3,500円(法310条、市税条例24条)
県民税(年額) 2,000円(法38条、県税条例31条、県水とみどりの森づくり税条例2条)
【均等割額について】
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)に基づき、防災事業に必要な財源確保のため、平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までの10年間、臨時の措置として個人市・県民税の均等割が年額で1,000円加算されています。
個人市・県民税の均等割額
均等割 | 平成26年度(2014年度)~令和5年度(2023年度)(年間) |
個人市民税の均等割 | 3,500円 |
個人県民税の均等割 | 2,000円 |
※個人県民税均等割額には、「水とみどりの森づくり税(500円)」が含まれています。
所得割
所得割額は、前年中の所得金額をもとに計算されます。たとえば、令和4年度(2022年度)の個人市・県民税は、令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの所得で計算しますので、令和4年(2022年)に所得がない人でも令和3年(2021年)中に所得があれば課税されます。(計算方法につきましては、下記の市民税・県民税の計算方法をご参照ください。)
市民税・県民税の計算方法【平成29年度】
(PDF:54.2キロバイト)
市民税・県民税の計算方法【平成28年度】
(PDF:54.2キロバイト)