均等割
一定の金額を超える所得があれば一律に課税されます。また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人、市内のお住まいの区以外の区に事務所、事業所または家屋敷を持っている人にも課税されます。
市民税(年額) 3,000円(法310条、市税条例24条)
県民税(年額) 1,500円(法38条、県税条例31条、県水とみどりの森づくり税条例2条)
※平成26年度(2014年度)分~令和5年度(2023年度)分の市民税均等割及び県民税均等割は、東日本大震災の復興に関して地方公共団体が実施する防災事業に充てるため、それぞれ年額500円が加算されていました。この加算措置が終了し、令和6年度(2024年度)からは、新たに国税として森林環境税(年額1,000円)が創設され、市民税均等割及び県民税均等割と併せて課税されます。
〔税率〕
| 平成26年度(2014年度)~令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度)~ |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税 | ー | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税均等割額には、「水とみどりの森づくり税(500円)」が含まれています。
※家屋敷課税・事業所課税においては、森林環境税を除いた市民税均等割・県民税均等割が課税されます。
所得割
所得割額は、前年中の所得金額を基に計算されます。例えば、令和6年度(2024年度)の市民税・県民税・森林環境税は、令和5年(2023年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日までの所得で計算しますので、令和6年(2024年)に所得がない人でも令和5年(2023年)中に所得があれば課税されます。(計算方法につきましては、以下の市民税・県民税・森林環境税の計算方法をご参照ください。)
〔税率〕
市民税:8% 県民税:2%