近年、危険物施設において、設備の老朽化、保安管理体制の不備から、危険物の流出等の災害が多発しています。
指定数量以上の危険物貯蔵又は取扱は消防法により規制されており、許可を受けた施設において、政令の基準に従って行わなければなりません。
危険物の貯蔵又は取扱はこのように厳しい規制がもうけられていることからもわかるとおり、ひとたび火災、爆発又は流出等の災害が発生したならば、当該施設はもとより、公共の安全を著しく脅かす事故となる可能性が大であります。また、災害だけでなく、地下水や土壌を汚染するなど自然環境にも悪影響を及ぼします。
危険物施設保有事業所の皆様におかれましては、施設、業務の保安管理体制を見直し、危険物に起因する災害が発生しないように注意してください。
万が一、危険物施設において、火災、流出等の事故が発生した場合は速やかに119通報してください。
届出について
1 消防署への届出
例えば、農業用ハウスの暖房用燃料として使用される重油や灯油などの危険物は、その貯蔵量や取扱量によって消防法や熊本市火災予防条例で
規制されています。
| 熊本市火災予防条例の規定により管轄する消防署への届出が必要(変更や廃止する場合も同様) | 消防法の規定により熊本市長の許可が必要(変更する場合も同様)(注) |
軽油・灯油 | 200リットル以上、1,000リットル未満 | 1,000リットル以上 |
重油 | 400リットル以上、2,000リットル未満 | 2,000リットル以上 |
(注)熊本市の区域に係る許可の申請は、管轄の消防署指導課予防班が窓口となります。
上益城郡益城町又は阿蘇郡西原村の区域に係る許可の申請は、益城西原消防署指導課予防班が窓口となります。
<地域別の届出窓口>
届出窓口 | 住所・電話番号 | 管轄地域 |
中央消防署 指導課 予防班 | 熊本市中央区大江3丁目1番3号 2階 TEL(096)364-2894 | 熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区を除く。) |
東消防署 指導課 予防班 | 熊本市東区東町4丁目6番17号 2階 TEL(096)367-6315 | 熊本市東区 |
西消防署 指導課 予防班 | 熊本市中央区米屋町1丁目12番地1 2階 TEL(096)353-5028 | 熊本市西区、熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区に限る。) |
南消防署 指導課 予防班 | 熊本市南区平田2丁目13番1号 2階 TEL(096)212-0303 | 熊本市南区 |
北消防署 指導課 予防班 | 熊本市北区四方寄町514番地1 3階 TEL(096)327-2020 | 熊本市北区 |
益城西原消防署 指導課 予防班 | 上益城郡益城町大字寺迫202番地1 2階 TEL(096)286-2298 | 上益城郡益城町、阿蘇郡西原 |
2 届出に必要な書類
(1) 少量危険物貯蔵・取扱届出書 (2) 案内図 (3) 配置図(防油堤・消火器・標識・掲示板・保有空地など図示)
(4) タンク図面 (5) タンク検査済証の写し など
熊本市火災予防条例による主な設置基準
例えば・・・容量1,900リットルの重油の屋外貯蔵タンクを使用する場合
1 タンクの固定 コンクリート等の基礎にアンカーボルト等で固定し台風や地震などで倒れないように固定する。
2 防油堤 ・危険物が浸透しない構造(コンクリートや鋼板)とする。
・容量は、タンクの容量の全量を収納できるものとする。
・床は、適当な傾斜をつけ、溜めマスを設ける。
3 配管 鋼管その他の金属管を使用し、腐食を防止するための措置を講ずるとともに、配管が防油堤を貫通しないように設置し、タンクの
直近にバルブを設ける。
4 標識・掲示板 60cm×30cmの「少量危険物貯蔵取扱所、危険物の類、品名、最大数量、届出年月日、番号」・「火気厳禁」の標識・掲示板を
設ける。
注意事項
タンク・配管等のバルブの管理を徹底しましょう。
タンク・配管等からの油の漏れ、にじみを点検しましょう。
使用量及び給油量を定期的にチェックしましょう。
給油作業時は目を離さないようにしましょう。
万一、油が漏れたときは、直ちに消防署に通報してください。
その他
■農業用燃料タンクの維持管理に関するお知らせ【リーフレット】
- ■その他ご不明な点がありましたら、管轄の消防署指導課予防班までお問合せください。
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