平成28年2月、厚生労働省は「健康サポート薬局について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準(平成28年厚生労働省告示第29号。)及び、その基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表について定めました。
◎「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
(平成28年2月12日薬生発0212第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
【 Q&A】
健康サポート薬局の基準
健康サポート薬局の基準詳細については、厚生労働省告示第二十九号をご覧ください。
『基準概要』
1 かかりつけ薬局の基本的機能
(1) かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
(2) 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
(3) 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
(4) お薬手帳の活用
(5) かかりつけ薬剤師・薬局の普及
(6) 24時間対応
(7) 在宅対応
(8) 疑義照会等
(9) 受診勧奨
(10) 医師以外の多職種との連携
2 健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
(1) 受診勧奨
(2) 連携機関の紹介
(3) 地域における連携体制の構築とリストの作成
(4) 連携機関に対する紹介文書
(5) 関連団体等との連携及び協力
3 常駐する薬剤師の資質
4 設備(個人情報に配慮した相談窓口の設置)
5 表示
(1) 薬局の外側における表示
(2) 薬局の内側における表示
6 要指導医薬品等の取扱い
(1) 要指導医薬品等、衛生材料及び介護用品等の取扱い
(2) 専門的知識に基づく説明
7 開店時間
8 健康サポートの取組
(1) 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
(2) 健康サポートに関する具体的な取組の実施
(3) 健康サポートに関する取組の周知
(4) 健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布
健康サポート薬局の表示に係る届出
健康サポート薬局である旨の表示の届出予定の薬局は、事前に熊本市保健所医療政策課にご相談をお願いいたします。
なお、届出に関しては以下のとおりです。
1健康サポート薬局の表示に係る届出提出書類
(1)健康サポート薬局である旨の表示をするとき
・変更届書
・健康サポート薬局の表示に係る届出書添付書類(チェックリスト)
・「健康サポート薬局の表示に係る届出書添付書類」に規定されている項目に関する書類
(2)健康サポート薬局である旨の表示を取りやめるとき
・変更届書
2提出先
熊本市保健所 医療政策課
熊本市中央区大江5丁目1-1 ウェルパルくまもと4階
TEL 096-364-3186
3届出受付開始日
平成28年10月1日