届出書(申出書)提出の手続き
提出書類について
1 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書
様式はこちらからダウンロードできます。
2 添付書類
(1)位置図(土地の場所が明らかな図面)
(2)土地の登記簿の写し(全部事項証明書)
- 建物がある場合には建物の登記簿も必要です。
- 登記簿は法務局のオンライン申請で取得したものでも可。
- 所有者確認のためできるだけ直近のものをご用意ください。
(3)字図の写し
3 その他(必要に応じて提出をお願いします)
(1)届出書(申出書)記載の住所と登記簿の住所が異なる場合
※ 前住所が登記簿記載の住所の場合。
※ 所有者本人だけが記載されているもので可。本籍・続柄等は省略しても構いません。
※ 住民票で登記簿記載の住所と一致しない場合。
※ 所有者本人だけが記載されているもので可。
(2)届出書(申出書)記載の氏名と登記簿の氏名が異なる場合
(3)届出書(申出書)記載の所有者と登記簿の所有者が異なる場合
- 土地売買契約書など所有権が移転したことが分かる書類の写し。
(4)届出書(申出書)に実測面積を記載した場合
(5)登記簿に記載されている所有者が死亡している場合
- 遺産分割協議書の写し。
- 遺産分割協議書を作成していない場合は、相続人・被相続人の関係が分かる戸籍謄本の写し、相続関係説明図など。
(6)公拡法の手続きを委任する場合
- 委任状(様式は任意ですが委任する内容を明確に記載してください。)
- 委任者及び受任者の身分証明書の写し。
提出方法について
1 電子メールによる提出
メールアドレス:youchichousei@city.kumamoto.lg.jp
- 熊本市のセキュリティ対策により添付された提出書類が確認できないことがありますので、提出書類は「zipファイル」にして提出してください。
- 受信できる添付ファイルサイズの上限は15MBです。添付ファイルが上限を超える場合には複数回に分けて送信してください。
- 送信される際の件名については「公拡法の届出(申出)」としてください。
- 開封確認メッセージを設定するなど受信したことが分かるようにしてください。
- 開封確認メッセージが設定されていない場合は、担当者より受信を確認したとのメッセージを返信します。通常、送信されてから翌開庁日までには返信していますが、送信後1週間経過しても返信がない場合はメールが受信されていない可能性があります。そのような場合は電話で確認をお願いいたします。
2 郵送による提出
- 郵送で提出される場合には、用地調整室に届いた日が受理日となりますので、期間に余裕をもって提出してください。
郵送先
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 土木総務課 用地調整室
公拡法担当者 宛
3 用地調整室の窓口に提出
新型コロナウイルス感染防止のため、電子メールまたは郵送による提出にご協力ください。
公拡法に関するQ&A
公拡法に関する届出及び申出について、よくある質問とその回答です。
※ 面積要件など記載がない場合は、公拡法の届出(申出)対象となる土地とした質問内容です。
<目次>
Q1:「土地を有償で譲り渡そうとするとき」は売買以外に何が該当しますか。
Q2:譲渡先が未定ですが届出はできますか。
Q3:信託受益権の売買を予定していますが届出は必要ですか。
Q4:共有名義の土地を売買するときに届出は必要ですか。
Q5:土地をAがBに売買し、BがCに転売する際の届出はいくつ必要ですか。
Q6:土地をAがBに売買し、BがCに買主の地位譲渡を行う際の届出はいくつ必要ですか。
Q7:都市計画道路の区域に土地が一部だけかかっていますが届出は必要ですか。
Q8:事業認可期間中の都市計画道路にかかる土地を売買しますが届出は必要ですか。
Q9:「買取希望なし」の通知後に売買の相手が変わったが再度届出が必要ですか。
Q10:申出した土地が「買取り希望なし」の通知を受けとったが再度申出はできますか。
Q11:売買契約成立後に届出はできますか。届出せずに成立した契約は無効ですか。
Q12:複数の筆があり届出書の様式に収まらない場合はどのように記載すればいいですか。
Q13:相続登記をしていない土地を売買する予定ですが添付書類は何が必要ですか。
Q14:買取り協議の通知が届いたが必ず地方公共団体等に売却しないといけませんか。
Q1:「土地を有償で譲り渡そうとするとき」は売買以外に何が該当しますか。
A1
契約に基づいて有償で譲渡するのであれば売買に限りません。代物弁済、交換、売買の予約等であっても契約に基づく有償の譲渡であれば該当します。無償で譲渡する寄付、贈与等は該当しません。
Q2:譲渡先が未定ですが届出はできますか。
A2
「譲り渡そうとする相手方」が決まっていない段階での届出はできません。なお、契約の相手方が決まっていない段階では、公拡法第5条の「申出」をすることができます。
Q3:信託受益権の売買を予定していますが届出は必要ですか。
A3
信託受益権自体の売買については、所有権の移転を伴わないため届出は不要です。ただし、信託契約の解除を前提にした信託受益権の売買など土地の有償譲渡に該当する場合には届出が必要です。
Q4:共有名義の土地を売買するときに届出は必要ですか。
A4
共有者全員の持分を有償で譲渡する場合には届出が必要です。なお、共有者の一部が有償で譲渡する場合には届出の必要はありません。また、区分所有権(マンションの一室など)についても同様です。
Q5:土地をAがBに売買し、BがCに転売する際の届出はいくつ必要ですか。
A5
まずAからBへ売買契約を行う前にAから届出が必要となります。その後、BからCへ売買契約を行う前にBから届出が必要となります。
Q6:土地をAがBに売買し、BがCに買主の地位譲渡を行う際の届出はいくつ必要ですか。
A6
Aからの届出のみ必要となります。地位譲渡の契約は債権の移転であるため届出は不要です。
Q7:都市計画道路の区域に土地が一部だけかかっていますが届出は必要ですか。
A7
都市計画道路の区域に1平方メートルでも土地がかかっており、所有する土地の面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。なお、登記簿に記載されている面積が200平方メートル以上でも、実測面積が200平方メートル未満であれば届出は不要です。
Q8:事業認可期間中の都市計画道路にかかる土地を売買しますが届出は必要ですか。
A8
公拡法の届出は不要ですが、都市計画法に基づき都市計画事業の施行者に届出が必要となります。
Q9:「買取り希望なし」の通知後に売買の相手が変わったが再度届出が必要ですか。
A9
通知があった日から起算して1年を経過するまでは、譲渡の相手方や譲渡予定金額に変更があっても再度届出をする必要はありません。また、公拡法第5条の申出を行い「買取り希望なし」の通知を受け取り、1年以内に有償譲渡する場合でも公拡法第4条の届出は必要ありません。
Q10:申出した土地が「買取り希望なし」の通知を受け取ったが再度申出はできますか。
A10
買取りを希望する地方公共団体等がなかった場合や買取り協議を行っても不成立だった場合、公拡法第4条の届出義務は通知があった日から起算して1年を経過する日までは免除されます。しかし、公拡法第5条の申出については特に期間の制限はありませんので、1年以内に再度の申出をすることは可能です。
Q11:売買契約成立後に届出はできますか。届出せずに成立した契約は無効ですか。
A11
本来であれば売買契約前に届出が必要だった案件です。売買契約後に届出があっても地方公共団体等は買取りを希望することができません。よって、契約成立後の届出は求めていません。ただし、公拡法第32条の規定に基づく罰則が適用されることもありますので、違反を繰り返すことのないよう十分ご注意ください。なお、届出せずに成立した売買契約は私法上は有効です。
Q12:複数の筆があり届出書の様式に収まらない場合はどのように記載すればいいですか。
A12
届出書の様式の枠を広げて記載しても構いません。また、「別紙のとおり」とし、別紙に対象となる筆を記載しても構いません。「外○筆」という記載はせずに全ての筆を記載してください。
Q13:相続登記をしていない土地を売買する予定ですが添付書類は何が必要ですか。
A13
遺産分割協議を行い相続人が決まっている場合は、遺産分割協議書の写しを提出してください。法定相続などにより遺産分割協議書を作成していない場合は、相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本の写し及び相続関係説明図を提出してください。
なお、遺産分割協議書を作成していない場合及び遺産分割協議を行っていない場合は、相続人全員からの届出(申出)が必要です。相続人の一部からの届出(申出)の場合は受理することができませんのでご注意ください。
Q14:買取り協議の通知が届いたが必ず地方公共団体等に売却しないといけませんか。
A14
買取り協議を行うとの通知を受けても、実際に売却するのかどうかは土地所有者の任意に委ねられますので、所有者と買取りを希望した地方公共団体等の協議の結果、条件が折り合わずに協議が成立しないこともあります。よって、必ず売却しなければならないということではありません。