おしらせ
施行規則の改正に伴う押印の廃止について
施行規則の改正に伴い、令和3年(2021年)1月1日より提出書類への押印が不要となりました。なお、本人確認のために身分証明書の提示等を求めることがありますのでご協力をお願いいたします。
公拡法の趣旨
公拡法の目的
公拡法は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的とする法律です。
土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手方等を事前に市長に届け出ていただくことで、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
公拡法の施行に関する事務
用地調整室では土地所有者から提出された土地有償譲渡の届出(公拡法第4条)、土地買取りの申出(公拡法第5条)に対して受付を行い、買取り協議を行う地方公共団体等を決定する事務を行っています。
届出制度(公拡法第4条)
届出の対象となる土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、公拡法第4条第1項の規定に基づき、市長に届け出る必要があります。
届出の対象となる土地
区分 | 対象となる土地 | 面積要件 |
---|
都市計画区域内 | 都市計画決定された都市計画施設等の区域内(※1) | 200平方メートル以上 |
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
非線引きの都市計画区域内(市街化調整区域を除く) | 10,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 都市計画決定された都市計画施設等の区域内(※1) | 200平方メートル以上 |
(※1)都市計画施設等とは
都市計画施設等とは、都市計画法第11条で定められた次に掲げる施設を指しますが、土地区画整理事業を施行する土地は除きます。
- 道路、駐車場等の交通施設
- 公園、緑地、広場等の公共空地
- 水道、電気、ガス、下水道等の供給施設又は処理施設
- 河川、運河等の水路
- 学校、図書館等の教育文化施設
- 病院、保育所等の医療・福祉施設
- 市場、と畜場又は火葬場
- 一団地の住宅施設(50戸以上)
- 一団地の官公庁施設
- 流通業務団地
- その他政令で定める施設
公拡法の届出の対象となる土地なのか確認したい場合
譲渡しようとする土地が公拡法の届出の対象となる土地なのか確認したい場合には、都市政策課窓口もしくはインターネットによる熊本市地図情報サービス(都市計画)
(外部リンク)にてご確認ください。
詳しくは、都市計画の指定状況(用途地域等の境界線の位置、都市計画道路等)の確認について
をご覧ください。
申出制度(公拡法第5条)
申出の対象となる土地の所有者が地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合、公拡法第5条第1項の規定に基づき、市長に買取り希望の申出をすることができます。
申出の対象となる土地
区分 | 対象となる土地 | 面積要件 |
---|
都市計画区域内 | 都市計画区域内の一団の土地 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 都市計画決定された都市計画施設の区域内 | 200平方メートル以上 |
届出・申出制度の対象区域のイメージ図
公拡法の届出・申出について、対象区域による土地の面積要件を下記の図で表しています。
届出書(申出書)提出の手続き
提出書類について
1 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書
様式はこちらからダウンロードできます。
2 添付書類
(1)位置図(土地の場所が明らかな図面)
(2)土地の登記簿の写し(全部事項証明書)
- 建物がある場合には建物の登記簿も必要です。
- 登記簿は法務局のオンライン申請で取得したものでも可。
- 所有者確認のためできるだけ直近のものをご用意ください。
(3)字図の写し
3 その他(必要に応じて提出をお願いします)
(1)届出書(申出書)記載の住所と登記簿の住所が異なる場合
※ 所有者本人だけが記載されているもので可。本籍・続柄等は省略しても構いません。
(2)届出書(申出書)記載の氏名と登記簿の氏名が異なる場合
(3)届出書(申出書)記載の所有者と登記簿の所有者が異なる場合
- 土地売買契約書など所有権が移転したことが分かる書類の写し。
(4)届出書(申出書)に実測面積を記載した場合
(5)登記簿に記載されている所有者が死亡している場合
- 遺産分割協議書の写し。
- 遺産分割協議書を作成していない場合は、相続人・被相続人の関係が分かる戸籍謄本の写し、相続関係説明図など。
(6)公拡法の手続きを委任する場合
- 委任状(様式は任意ですが委任する内容を明確に記載してください。)
- 委任者及び受任者の身分証明書の写し。
提出方法について
1 電子メールによる提出
メールアドレス:youchichousei@city.kumamoto.lg.jp
- 熊本市のセキュリティ対策により添付された提出書類が確認できないことがありますので、提出書類は「zipファイル」にして提出してください。
- 受信できる添付ファイルサイズの上限は15MBです。添付ファイルが上限を超える場合には複数回に分けて送信してください。
- 送信される際の件名については「公拡法の届出(申出)」としてください。
- 開封確認メッセージを設定するなど受信したことが分かるようにしてください。
- 開封確認メッセージが設定されていない場合は、担当者より受信を確認したとのメッセージを返信します。通常、送信されてから翌開庁日までには返信していますが、送信後1週間経過しても返信がない場合はメールが受信されていない可能性があります。そのような場合は電話で確認をお願いいたします。
2 郵送による提出
- 郵送で提出される場合には、用地調整室に届いた日が受理日となりますので、期間に余裕をもって提出してください。
郵送先
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 土木総務課 用地調整室
公拡法担当者 宛
3 用地調整室の窓口に提出
買取りの協議(公拡法第6条)
市長は届出(申出)があった日から起算して3週間以内に買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの協議を行うことを通知します。
土地の買取りを希望する地方公共団体等があるとき
買取りの協議を行うとの通知を受けた方は、定められた地方公共団体等と買取りの協議を行っていただくことになります。土地の買取りは強制ではありませんが、正当な理由がなく買取りの協議を拒むことはできません。
土地の買取りを希望する地方公共団体等がないとき
買取りを希望する地方公共団体等がないことを通知します。通知を受け取ったときから第三者に譲渡することができます。
譲渡制限の期間(公拡法第8条)
届出(申出)をした土地については、次に掲げる期間に該当する間は、譲渡(売買など)することができません。
買取りの協議を行うとの通知があった場合
通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。ただし、協議不成立が明らかになったときはそのときまで。(届出又は申出の日から起算して最長6週間以内)
買取りを希望する地方公共団体等がないとの通知があった場合
通知を受け取ったときまで。
上記のどちらも通知がない場合
届出(申出)をした日から起算して3週間を経過する日まで。
罰則(公拡法第32条)
次に掲げる内容に該当した場合は、過料に処せられることがあります。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合。
- 虚偽の届出をした場合。
- 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した場合。
税法上の優遇措置
公拡法の制度に基づいて地方公共団体等との契約が成立した場合は、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けられる場合があります。詳しくは、お住いの管轄する税務署にお問い合わせください。
公拡法に関するQ&A
公拡法に関する届出及び申出について、よくある質問とその回答です。
※ 面積要件など記載がない場合は、公拡法の届出(申出)対象となる土地とした質問内容です。
<目次>
Q1:「土地を有償で譲り渡そうとするとき」は売買以外に何が該当しますか。
A1
契約に基づいて有償で譲渡するのであれば売買に限りません。代物弁済、交換、売買の予約等であっても契約に基づく有償の譲渡であれば該当します。無償で譲渡する寄付、贈与等は該当しません。
Q2: 譲渡先が未定ですが届出はできますか。
A2
「譲り渡そうとする相手方」が決まっていない段階での届出はできません。なお、契約の相手方が決まっていない段階では、公拡法第5条の「申出」をすることができます。
Q3:信託受益権の売買を予定していますが届出は必要ですか。
A3
信託受益権自体の売買については、所有権の移転を伴わないため届出は不要です。ただし、信託契約の解除を前提にした信託受益権の売買など土地の有償譲渡に該当する場合には届出が必要です。
Q4:共有名義の土地を売買するときに届出は必要ですか。
A4
共有者全員の持分を有償で譲渡する場合には届出が必要です。なお、共有者の一部が有償で譲渡する場合には届出の必要はありません。また、区分所有権(マンションの一室など)についても同様です。
Q5:土地をAがBに売買し、BがCに転売する際の届出はいくつ必要ですか。
A5
まずAからBへ売買契約を行う前にAから届出が必要となります。その後、BからCへ売買契約を行う前にBから届出が必要となります。
Q6:土地をAがBに売買し、BがCに買主の地位譲渡を行う際の届出はいくつ必要ですか。
A6
Aからの届出のみ必要となります。地位譲渡の契約は債権の移転であるため届出は不要です。
Q7:都市計画道路の区域に土地が一部だけかかっていますが届出は必要ですか。
A7
都市計画道路の区域に1平方メートルでも土地がかかっており、所有する土地の面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。なお、登記簿に記載されている面積が200平方メートル以上でも、実測面積が200平方メートル未満であれば届出は不要です。
Q8:事業認可期間中の都市計画道路にかかる土地を売買しますが届出は必要ですか。
A8
公拡法の届出は不要ですが、都市計画法に基づき都市計画事業の施行者に届出が必要となります。
Q9:「買取り希望なし」の通知後に売買の相手が変わったが再度届出が必要ですか。
A9
通知があった日から起算して1年を経過するまでは、譲渡の相手方や譲渡予定金額に変更があっても再度届出をする必要はありません。また、公拡法第5条の申出を行い「買取り希望なし」の通知を受け取り、1年以内に有償譲渡する場合でも公拡法第4条の届出は必要ありません。
Q10:申出した土地が「買取り希望なし」の通知を受け取ったが再度申出はできますか。
A10
買取りを希望する地方公共団体等がなかった場合や買取り協議を行っても不成立だった場合、公拡法第4条の届出義務は通知があった日から起算して1年を経過する日までは免除されます。しかし、公拡法第5条の申出については特に期間の制限はありませんので、1年以内に再度の申出をすることは可能です。
Q11:売買契約成立後に届出はできますか。届出せずに成立した契約は無効ですか。
A11
本来であれば売買契約前に届出が必要だった案件です。売買契約後に届出があっても地方公共団体等は買取りを希望することができません。よって、契約成立後の届出は求めていません。ただし、公拡法第32条の規定に基づく罰則が適用されることもありますので、違反を繰り返すことのないよう十分ご注意ください。なお、届出せずに成立した売買契約は私法上は有効です。
Q12:複数の筆があり届出書の様式に収まらない場合はどのように記載すればいいですか。
A12
届出書の様式の枠を広げて記載しても構いません。また、「別紙のとおり」とし、別紙に対象となる筆を記載しても構いません。「外○筆」という記載はせずに全ての筆を記載してください。
Q13:相続登記をしていない土地を売買する予定ですが添付書類は何が必要ですか。
A13
遺産分割協議を行い相続人が決まっている場合は、遺産分割協議書の写しを提出してください。法定相続などにより遺産分割協議書を作成していない場合は、相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本の写し及び相続関係説明図を提出してください。
なお、遺産分割協議書を作成していない場合及び遺産分割協議を行っていない場合は、相続人全員からの届出(申出)が必要です。相続人の一部からの届出(申出)の場合は受理することができませんのでご注意ください。
Q14:買取り協議の通知が届いたが必ず地方公共団体等に売却しないといけませんか。
A14
買取り協議を行うとの通知を受けても、実際に売却するのかどうかは土地所有者の任意に委ねられますので、所有者と買取りを希望した地方公共団体等の協議の結果、条件が折り合わずに協議が成立しないこともあります。よって、必ず売却しなければならないということではありません。
関連リンク
公拡法に関する制度等について、国土交通省のホームページに記載があります。こちらも参考にしてください。
国土交通省ホームページ
公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度
(外部リンク)