熊本市障がい者虐待防止センター
平成24年10月1日に「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行され、熊本市障がい保健福祉課内に『熊本市障がい者虐待防止センター』を開設しております。
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。
家庭や施設、勤務先等で、障がい者への虐待に気付いた方は連絡してください。
障がい者虐待の種類
■養護者による虐待
生活の世話や金銭管理等をしている家族や親族、同居人等による虐待のことです。
■障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所等で働いている職員による虐待のことです。
■使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主等による虐待のことです。
こんなことが虐待にあたります
■身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく障がい者の身体を拘束すること。
■性的虐待
障がい者にわいせつなことをすること。またはわいせつなことをさせること。
■心理的虐待
障がい者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
■放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介護をしない、または必要な福祉サービスや医療等を受けさせないなど、障がい者の心身の状態を悪化させること。
■経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金をつかうこと。または、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
相談・通報・届出先
熊本市障がい者虐待防止センター
熊本市中央区大江5丁目1-1 ウェルパルくまもと 熊本市役所障がい福祉課内
【電話での受付】096-363-9111(24時間受付)
【窓口での受付】8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始除く)
通報や届出をした方の情報は守られます
虐待の通報をした方や届出をした方を特定する情報は慎重に取り扱われ、市町村の職員には守秘義務が課せられています。
また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇等をすることは禁じられています。