くらし・環境
防災・まちづくり・市民参画
健康・福祉・子育て
学び・観光・スポーツ
しごと・産業・事業者向け
行政情報
≪参加証明書について≫
鳥獣被害防止特別措置法の改正等により、一定の要件に該当する有害鳥獣捕獲従事者又は有害鳥獣捕獲の許可を受けた者は銃砲の追加所
持許可又は更新申請の際に、銃刀法で義務付けられた技能講習が免除されることとなりました。
免除の適用を受けるには警察署での手続きの際に、本市が発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書(以下「参加証明書」という。)が必要と
なります。
≪申請書類の一部見直しについて≫
現在、国が定めた特措法に基づき参加証明書の申請・証明書の交付を行っておりますが、今後は捕獲活動状況をより明確にし参加証明書
の申請受付・証明書の交付を行うため下記の要件を追記した「熊本市対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付に係る事務取扱要領」を制定し、申
請受付・証明書の交付を行います。
なお、この要領は令和3年10月1日(金)より実施いたしますので、10月1日以降に参加証明書の交付をお考えの方は、下記の要件をよく
確認し参加証明書の申請を行ってください。
記
1.対象者 ・熊本市有害鳥獣駆除隊(以下「市駆除隊」という。)の隊員
・熊本市有害鳥獣地域駆除隊(以下「地域駆除隊」という。)の隊員
・本市より捕獲許可を受けた自衛捕獲者(以下「自衛捕獲者」という。)
2.要件 参加証明書の交付対象者は、次に掲げる要件に全て該当すること。
・市駆除隊員及び地域駆除隊員については、鳥獣被害防止計画に基づき、過去1年以内に対象鳥獣を捕獲等する活動に1回以上参加した者で、
猟銃等を使用して射手として対象鳥獣を捕獲等した者又は、猟銃を使用して勢子として捕獲等に参加した者。なお、対象鳥獣の捕獲の
有無については問いません。
・自衛捕獲者については、鳥獣被害防止計画に基づき、過去1年以内に対象鳥獣を捕獲し、本市へ捕獲の報告(捕獲写真・報告書・尾又
は脚の提出)が確認できた者。
・参加証明書の申請時点において、本市が許可した対象鳥獣捕獲の従事者又は許可者であること。
・猟銃所持許可等申請日前3年以内に銃刀法上の指示処分を受けていないこと。
3.対象鳥獣 対象鳥獣は、イノシシ・ニホンジカ・カラス・ヒヨドリ・ドバト・カモ類です。
4.提出書類 参加証明書の交付手続きの際は、次の書類の提出が必要です。
・対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書(様式第1号)
・対象鳥獣捕獲等の活動証明書(様式第2号) ※ 自衛捕獲者の方は、捕獲した報告書等の添付が別途必要です。
5.審査について 申請書の審査内容は次のとおりです。
・申請書の記載内容が発行した許可証又は従事者証の記載内容に合致しているか
・申請書に記載のある許可証又は従事者証は、熊本・山鹿地域広域鳥獣被害防止計画に基づく捕獲を対象として交付されたものか
・本市が掲げた要件を全て満たしているか
6.申請に関する注意事項
・参加証明書の即日交付はできません。申請を受けて審査に数日を要しますので、余裕をもって申請してください。
≪提出先≫ 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 市役所12階
熊本市 農業支援課「鳥獣対策室」まで