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行政情報
鳥獣被害防止特別措置法の改正等により、一定の要件に該当する有害鳥獣捕獲従事者又は有害鳥獣捕獲の許可を受けた者は銃砲の追加所
持許可又は更新申請の際に、鉄砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)で義務付けられた技能講習が免除されることとなりました。
免除の適用を受けるには警察署での手続きの際に、本市が発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書(以下「参加証明書」という。)が必要と
なります。
熊本市対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付に係る事務取扱要領 (PDF:201.8キロバイト)
記
1.対象者
・熊本市有害鳥獣駆除隊(以下「市駆除隊」という。)の隊員
・熊本市有害鳥獣地域駆除隊(以下「地域駆除隊」という。)の隊員
・本市より捕獲許可を受けた自衛捕獲者(以下「自衛捕獲者」という。)
2.要件
参加証明書の交付対象者は、次に掲げる要件に全て該当すること。
・市駆除隊員及び地域駆除隊員については、鳥獣被害防止計画に基づき、過去1年以内に対象鳥獣を捕獲等する活動に1回以上参加した者で、
猟銃等を使用して射手として対象鳥獣を捕獲等した者又は、猟銃を使用して勢子として捕獲等に参加した者。なお、対象鳥獣の捕獲の有無
については問いません。
・自衛捕獲者については、鳥獣被害防止計画に基づき、過去1年以内に対象鳥獣を捕獲し、本市へ捕獲の報告(捕獲写真・報告書・尾等の提
出)が確認できた者。
・猟銃所持許可等申請日前3年以内に銃刀法上の指示処分を受けていないこと。
3.対象鳥獣
対象鳥獣は、イノシシ・ニホンジカ・カラス・ヒヨドリ・ドバト・カモ類です。
4.提出書類
参加証明書の申請手続きの際は、次の書類の提出が必要です。
・対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書(様式第1号)
・対象鳥獣捕獲等の活動証明書(様式第2号) ※ 自衛捕獲者の方は、捕獲した報告書等の添付が別途必要です。
5.申請に関する注意事項
・参加証明書の即日交付はできません。申請を受けて審査に数日を要しますので、余裕をもって申請してください。
≪提出先≫ 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 市役所12階
熊本市 農業支援課「鳥獣対策室」まで
申請する猟銃と同種の猟銃を使用して、市町村が作成する被害防止計画に基づく有害鳥獣駆除に従事している方は、技能講習修了証明書の提示が免除されます。
申請の際に必要な書類
○対象鳥獣捕獲等参加証明書(熊本市長発行)
申請日前1年以内に、申請する種類の猟銃を使用して行う有害鳥獣駆除に1回以上参加したことを証明する書類
〇銃刀法上の「指示」を受けていないこと等の誓約書(申請者作成。問い合わせ先:管轄の警察署)
申請日前3年以内に銃刀法第10条の9第1項の「指示」を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
〇次のいずれかの書類(熊本市長発行。いずれも申請日において有効なものに限る。)
・鳥獣捕獲の許可証 又は 従事者証 (注1)
(注1)鳥獣保護法第9条第7項に規定する許可証又は同条第8項に規定する従事者証は、いずれも猟銃所持許可等申請日において有効なものに限る。
申請日に有効な許可証または従事者証を所持していない場合は、以下の書類の掲示をもって代えることができます。
代替え書類一覧表