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屋外広告物条例等

最終更新日:2024年12月2日

熊本市屋外広告物条例等

 熊本市屋外広告物条例は、都市景観・自然景観など地域の環境と調和し、安全な屋外広告物の掲出を図るため、地域に応じたきめ細かな基準の設定をしたものです。

 

熊本市屋外広告物条例を一部改正しました。

  近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が散見され、平成272月には札幌市で看板が落下し、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。これを受け、平成284月に国土交通省「屋外広告物条例ガイドライン」が改正されました。

本市は、このような状況を踏まえ、安全性の確保・向上のため、令和元年7月、熊本市屋外広告物条例及び同条例施行規則を一部改正しました。

 

【改正の概要】

 

1.    「所有者」、「占有者」も屋外広告物の管理義務者に追加しました。

 

 〇所有者、占有者の管理責任を明確にするため、これまでの「表示者」「設置者」「管理者」に「所有者」「占有者」を追加しました。

 

改正前

改正後

管理義務者

表示者、設置者、管理者

表示者、設置者、管理者、所有者、占有者

〇管理義務の内容に「除却」を追加することにより、掲出が不要になった広告物が放置されることを防ぎます。

 

2.    有資格者による点検及び点検結果の報告を義務付けました。(令和2年1月1日以降の更新申請が対象です。)

 

 〇広告物等の所有者・占有者に対して、有資格者(屋外広告士、1.2級建築士、屋外広告物点検技能講習修了者)による点検義務を追加しました。

(貼り紙、貼り札等、立看板等、広告旗、広告幕及びアドバルーンは除きます。)

 〇点検報告書を「自己点検報告書(6項目)」から「安全点検結果報告書(17項目)」へ変更しました。

 〇広告物の所有者・占有者に対して、更新許可申請時に「安全点検結果報告書」の提出義務を追加しました。

 

 

改正前

改正後

点検義務

     -

所有者・占有者(R1.10.1~)

点検対象

     -

全ての広告物(貼り紙等除く)

点検報告書

自己点検報告書(6項目)

安全点検結果報告書(17項目)

R2.1.1~更新申請の方)

 点検者

管理者

(一部の広告物を除き資格要件なし)

屋外広告士

建築士(1.2級)

屋外広告物点検技能講習会修了者

広告物点検技士

 

      令和2年1月1日以降の更新申請から、有資格者による安全点検結果報告書が必要になります。有資格者による点検を行っていなかった方は、

  ご準備をお願いします。

 

更新申請書は、必ず許可期間満了の日の10日前までに安全点検結果報告書を貼付し、提出してください。

  期間を過ぎ、継続して掲出する場合は、新規申請になりますので、ご相談ください。

   

PDF 屋外広告物条例改正Q&A 新しいウィンドウで(PDF:128.1キロバイト)

熊本市屋外広告物条例施行規則の一部を改正しました。

以下について規則の改正を行いました。

【改正概要】

1. 屋外広告物等許可申請時の添付書類を簡素化しました。

簡素化

規則第3条第7号

  改正前

改正前
  改正後

改正後
※設置場所が国及び地方公共団体が所有又は管理する場合、手続き状況を申請書に記入していただきます。

 屋外広告物等許可申請書(様式第1号)、屋外広告物等更新許可申請書(様式第5号)に状況確認欄「他法令等に基づく許可

 及び届出」を設けましたので、様式集をご覧ください。

 

2.禁止地域において許可を受けて表示できる自家用広告物の基準の表現を明確化しました。

 規則 別表第4
 改正前

 表前 

 改正後

 表後
  (注)禁止地域において、自家用広告物しか掲出できません。

  ある
   建築物がない
   ※自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、

    自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物













 








 

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電話:096-328-2508096-328-2508
ファックス:096-351-2182
メール toshidesign@city.kumamoto.lg.jp 
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