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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3の規定により、液化石油ガス設備工事の届出をする際に提出する書類です。1 貯蔵能力500キログラムを超える供給設備を、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条に規定する建築物に設置工事した場合(特定供給設備を除く。)2 1に該当する供給設備で、供給管の延長を伴う工事又は貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う変更の工事をした場合