あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復(整骨)の施術を受ける皆様へ
医師以外の方があん摩マッサージ指圧、はり、 きゅう、柔道整復(整骨)を業として行うためには、国家資格(免許)が必要です。
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、または柔道整復師法により処罰の対象になります。
現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。これらの中には、国家資格制度がないものもあります。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復(整骨)を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、免許所有者による施術を受けていただきますようお願いいたします。