熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ
やさしい日本語

住所地特例対象の有料老人ホーム等について

最終更新日:
(ID:16369)

住所地特例とは

 介護保険の被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設・有料老人ホーム等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置のことです。

 この場合、介護保険料は前住所地の市区町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市区町村から受けることになります。

 この特例措置は、施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするために設けられています。

 住所地特例対象施設に住所地特例対象者が入所・退所する際は、施設が所在する市町村及び当該入居者の保険者である市町村に対し以下の入所・退所連絡票をご提出ください。 


PDF 住所地特例施設入所・退所連絡票 (PDF:71.8キロバイト)新しいウィンドウで

    • 本市提出先:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

            熊本市役所 健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課

            TEL:096-328-2347

熊本市内の住所地特例対象施設一覧

このページに関する
お問い合わせは
(ID:16369)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.